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アメリカ人弁護士が見た裁判員制度 (平凡社新書) 文庫 – 2008/11/15

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商品の説明

内容紹介

裁判員制度は国民のためのもの?
実はそんな文言は裁判員法にはない!
そこで、よくよく制度の中身を見てみれば、出てくる出てくる、数々の「謎」。
いったいこの制度、誰のためのもの?
「陪審員制度の国」の法律家が説く、ちょっとシゲキ的な裁判員制度論。

内容(「BOOK」データベースより)

裁判員制度は国民のためのもの?実はそんな文言は裁判員法にはない!そこで、よくよく制度の中身を見てみれば、出てくる出てくる、数々の「謎」。いったいこの制度、誰のためのもの?「陪審制度の国」の法律家が説く、ちょっとシゲキ的な裁判員制度論。

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登録情報

  • 文庫: 240ページ
  • 出版社: 平凡社 (2008/11/15)
  • ISBN-10: 4582854435
  • ISBN-13: 978-4582854435
  • 発売日: 2008/11/15
  • 梱包サイズ: 17.2 x 10.6 x 2 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 4.3 13件のカスタマーレビュー
  • Amazon 売れ筋ランキング: 本 - 440,817位 (本の売れ筋ランキングを見る)
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カスタマーレビュー

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トップカスタマーレビュー

形式: 文庫
 アメリカ人弁護士の視点で語られる、斬新な一冊。

 類書であまり指摘がなかった点として、
裁判官が裁判員に説示(説明)をする場面が密室で行われ、
しかも裁判員には守秘義務が終生課されるので、
裁判官がそこで何をどのように言ったか明らかになることがない、ということ。

 これは、裁判官が結論を誘導することができるということだ。
アメリカの陪審員制度では、公開の場で行われるため、
万一そのようなことがあったら、弁護士が黙っていない。

 本書ではこのような裁判官有利となっている点をいくつも指摘している。
つまり、この制度は裁判員には手かせ足かせで不自由だが、
裁判官にはその権限を最大にすることに腐心しているようなのだ。

 一方で、著者は裁判員制度には希望も持っているようであり、
司法制度にプラスの影響をもたらすことを期待して本書は終わる。

 しかしレビュアーとしては、希望よりも危機感を持った、というのが実感である。
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形式: 文庫
アメリカ人であり弁護士である著者による裁判員制度と日本の政治や法律の批判の書である.

第 1 章においては,日本の法律や政治の非民主性が徹底的に批判されている.日本の法律が国民のためでなく役所のためのものだということがつぎのような論理で説明されている.「ある法律が誰のためにあるのかを知るには,その法律が誰の自由を制限し,誰に裁量の余地を残しているかが重要なヒントになると思う」.日本の法律は曖昧でグレーだが,それは役所や警察が介入したり介入しなかったり,自由にふるまえるようになっていて,かつ市民がクレームをつけることが難しくなっているのだという.「人権」や「三権分立」に関するかんがえかた,刑事事件における自白の重視や個人情報保護法からウィニー事件やコンピュータウィルス作成者が逮捕された事件までも,こういう視点で痛烈に批判されている.これを読むと,日本はここまで非民主的な国だったのかとおもわされてしまうが,著者は「多少大げさかつ簡単に書いてきた」とことわってもいる.

第 2 章では陪審制度とはどういうものか,裁判員制度とはどうちがうかが説明されている.ここは比較的淡々と書かれている.

第 3 章はいよいよ著者による裁判員制度の解釈とそれへの痛烈な批判が展開されている.著者によれば裁判員制度は「裁判を十分理解していない国民
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形式: 文庫
アメリカ人弁護士ならではの「斜め上」からの視点で語られる異色の一冊。
陪審員制度との比較法的観点からの分析も面白い。

著者は「『普通の人はバカか幼稚だ』というのが,裁判員制度だけでなく,日本の司法制度全体の一種の前提となっている。」 という。
確かに,最高裁の発行している「裁判員制度メールマガジン」の内容は,とても裁判員の候補者となりうる人たち(有権者)を対象としているものとは思えず,中学生を主な読者層と考えているかのような文面である。 広報担当者が,このメールマガジンの位置づけをどのように考えているのか疑問である。

法の趣旨と守秘義務(裁判員法9条2項)との関係では, 「裁判員制度の趣旨にあるように,制度の目的が国民の司法制度に対する理解を深めることにあるなら,経験をした人の口を封じ込むことは,目的達成の観点から非常に効率が悪い。」 と,守秘義務の合目的性に疑問を呈する。
もっとも,この点に対しては,次のような反論が考えられる。
守秘義務の対象は,評議の秘密その他の職務上知り得た秘密であり,制度に関する感想や,刑事手続そのものに関することであれば,話すことは可能だ。
制度に対する理解を深めるためには, 評議の内容に触れる必要はない。
ただ,裁判員経験者の口から制度そのものに関す
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形式: 文庫 Amazonで購入
 日本の新しい裁判員制度が合理的に解説されており、よくわかりました。お奨めです!

 小生の印象に残った点は以下です。
・裁判員制度以前に、日本の法律は国民のためではなく、役所のため。
 役所は、役所のメンツ保持のために、法律の適用を恣意的に行う(情報公開法が骨抜きで、「シラシムベカラズ」の日本では、反証が困難)。
・裁判員は、討議内容を生涯他人に話すことができない。
 (裁判官が、討議と違う判決を出しても反論できない)
・裁判員全員が反対しても、裁判官と違う判定を出せない。
 (少なくとも1人の裁判官と同意見でなければならない)
・裁判官は、任意の裁判員をいつでも罷免できる。
・裁判官は、非公開の場で裁判員を「指導」する。
 (人権に反したことが行われても裁判員は反抗できない)
・裁判員制度は、死刑/無期懲役が絡むなど一部の刑事事件に適用は限られる。かつ、そういった事件でも裁判官は、裁判員制度を適用するかどうかを任意に決められる。
・判決は準国家機密となり、裁判員/被害者も書かれたものを見ることはできない。
・国民から反論されないように、秘密主義で日本は国家ができている。
 日本は一旦国家を敵に回すととても怖い国。量刑が死刑しかない
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