第一東京弁護士会編、分担して執筆されています。 内容は、主要な判例を整理したもの。 判例中心で、基本的な考え方が出来上がっている人にとっては便利でしょうが、初学者には不適だと思います。
現在、多くの企業は、60歳で一旦退職し、再雇用する制度をとっています。 その際、通常給与水準が下がりますが、仕事内容は余り変わらないケースもあります。 こういった時「同一賃金、同一労働」の原則に反しないのか。
また再雇用は通常1年契約となります。 パフォーマンスの不冴えを理由に、雇止めができるか。
高年齢者になればなるほど、若い時と変わらず柔軟に対応する人も沢山いますが、学習能力を失ってしまって時代に対応できない人もいます。 後者をどう処遇するのか。
人事担当として直面している問題は上記の通りで、これらに直接応える内容ではなかった。
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