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集団的自衛権の思想史──憲法九条と日米安保 (風のビブリオ) 単行本 – 2016/7/16
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日本国憲法には9条と並んで国際協調主義が明確に述べられている。しかしその国際協調主義が、安保法制をめぐる議論が(制定を推進する側も反対する側も)「内向き」の性格を帯びるなかで「瀕死の重傷」を負ってしまった、と著者は嘆く。
憲法典に「集団的自衛権を行使してはならない」と書かれているわけではない。それにもかかわらず違憲だと言う(言われてきた)背景には歴史的経緯や独特の理路があった。本書ではそれを戦後史におけるいくつかの重要な分岐点をたどりつつ詳細に検討する。そしてその背後に日本の憲法学の独特のありかたを見出す。
憲法典に「集団的自衛権を行使してはならない」と書かれているわけではない。それにもかかわらず違憲だと言う(言われてきた)背景には歴史的経緯や独特の理路があった。本書ではそれを戦後史におけるいくつかの重要な分岐点をたどりつつ詳細に検討する。そしてその背後に日本の憲法学の独特のありかたを見出す。
- 本の長さ216ページ
- 言語日本語
- 出版社風行社
- 発売日2016/7/16
- ISBN-104862581048
- ISBN-13978-4862581044
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商品の説明
出版社からのコメント
第18回(2017年度)読売・吉野作造賞受賞!
内容(「BOOK」データベースより)
平和構築を専門とする著者は、安保法制をめぐる議論の中で「日本国憲法の国際協調主義が瀕死の重傷を負っている」ことを憂慮、日本の憲法学の歴史にその淵源を探りつつ、(集団的)自衛権がわが国でどのように語られてきたかを詳細に追う。
著者について
篠田英朗
.ロンドン大学(London School of Economics and Political Science)大学院修了(国際関係学Ph.D.)。広島大学平和科学研究センター准教授などをへて、現在、東京外国語大学総合国際学研究院教授。ケンブリッジ大学、コロンビア大学客員研究員を歴任。
.主要著書に、『国際紛争を読み解く五つの視座──現代世界の「戦争の構造」』(講談社、2015年)、『平和構築入門──その思想と方法を問う』(ちくま新書、2013年)、『「国家主権」という思想──国際立憲主義への軌跡』(勁草書房、2012年=サントリー学芸賞)、『国際社会の秩序』(東京大学出版会、2007年)、『平和構築と法の支配──国際平和活動の理論的・機能的分析』(創文社、2003年=大佛次郎論壇賞[韓国語訳版2008年])、Re-examining Sovereignty: From Classical Theory to the Global Age(Macmillan, 2000[中国語訳版、商務印書館、2004年])など。
.ロンドン大学(London School of Economics and Political Science)大学院修了(国際関係学Ph.D.)。広島大学平和科学研究センター准教授などをへて、現在、東京外国語大学総合国際学研究院教授。ケンブリッジ大学、コロンビア大学客員研究員を歴任。
.主要著書に、『国際紛争を読み解く五つの視座──現代世界の「戦争の構造」』(講談社、2015年)、『平和構築入門──その思想と方法を問う』(ちくま新書、2013年)、『「国家主権」という思想──国際立憲主義への軌跡』(勁草書房、2012年=サントリー学芸賞)、『国際社会の秩序』(東京大学出版会、2007年)、『平和構築と法の支配──国際平和活動の理論的・機能的分析』(創文社、2003年=大佛次郎論壇賞[韓国語訳版2008年])、Re-examining Sovereignty: From Classical Theory to the Global Age(Macmillan, 2000[中国語訳版、商務印書館、2004年])など。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
篠田/英朗
. ロンドン大学(London School of Economics and Political Science)大学院修了(国際関係学Ph.D.)。広島大学平和科学研究センター准教授などをへて、現在、東京外国語大学総合国際学研究院教授。ケンブリッジ大学、コロンビア大学客員研究員を歴任。主要著書に、『「国家主権」という思想―国際立憲主義への軌跡』(勁草書房、2012年=サントリー学芸賞)、『平和構築と法の支配―国際平和活動の理論的・機能的分析』(創文社、2003年=大佛次郎論壇賞(韓国語訳版2008年))など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)いたものです)
. ロンドン大学(London School of Economics and Political Science)大学院修了(国際関係学Ph.D.)。広島大学平和科学研究センター准教授などをへて、現在、東京外国語大学総合国際学研究院教授。ケンブリッジ大学、コロンビア大学客員研究員を歴任。主要著書に、『「国家主権」という思想―国際立憲主義への軌跡』(勁草書房、2012年=サントリー学芸賞)、『平和構築と法の支配―国際平和活動の理論的・機能的分析』(創文社、2003年=大佛次郎論壇賞(韓国語訳版2008年))など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)いたものです)
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登録情報
- 出版社 : 風行社 (2016/7/16)
- 発売日 : 2016/7/16
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 216ページ
- ISBN-10 : 4862581048
- ISBN-13 : 978-4862581044
- Amazon 売れ筋ランキング: - 26,605位本 (の売れ筋ランキングを見る本)
- カスタマーレビュー:
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2021年3月29日に日本でレビュー済み
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難しいことをわかりやすく書いていただきありがとうございます。
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2017年7月30日に日本でレビュー済み
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著者は、日本の安全保障に関する「法的構造」は、9条の平和条項を含む「平和憲法」を「表の顔」とする一方で、国連憲章51条が定める集団的安全保障理論に裏打ちされた「日米安全保障条約」という「裏の顔」の「二つの顔」から成り立っていると指摘する。
そして伝統的な東大法学部を中心とする「日本の憲法学」は、「表の顔」と「裏の顔」の間に存在する論理的矛盾に目をつぶったまま、「表の顔」だけを考察の対象として「自衛隊違憲論」を称え続けてきた。それでも冷戦時代には、「砂川判決」に象徴される「憲法理論がどうあれ、現実の統治行為としての日米安保条約は破棄できない」という「誤魔化し論」で済ませてくるほかはなかった。
だが冷戦が終焉した時点では、「憲法学界と内閣法制局」は、一旦「誤魔化し理論」から離れ、「表の顔」と「裏の顔」の矛盾をどう整理すればよいかを考えるべきだったのに、それをせず、安全保障政策の現実と憲法学の観念理論が隔絶した現実を放置したまま現在に至った。
そしてその「憲法学界と内閣法制局の怠慢」が、先般の憲法審査会における長谷部恭男の「安倍政権の安保法制は違憲」の発言を生む結果となり、そのことの弊害は依然として解決されていないと指摘する。
まさにこれは“慧眼の書”であり、「日本の憲法学」という「世界に類を見ない特殊な憲法学」への挑戦の書だと思う。
そして伝統的な東大法学部を中心とする「日本の憲法学」は、「表の顔」と「裏の顔」の間に存在する論理的矛盾に目をつぶったまま、「表の顔」だけを考察の対象として「自衛隊違憲論」を称え続けてきた。それでも冷戦時代には、「砂川判決」に象徴される「憲法理論がどうあれ、現実の統治行為としての日米安保条約は破棄できない」という「誤魔化し論」で済ませてくるほかはなかった。
だが冷戦が終焉した時点では、「憲法学界と内閣法制局」は、一旦「誤魔化し理論」から離れ、「表の顔」と「裏の顔」の矛盾をどう整理すればよいかを考えるべきだったのに、それをせず、安全保障政策の現実と憲法学の観念理論が隔絶した現実を放置したまま現在に至った。
そしてその「憲法学界と内閣法制局の怠慢」が、先般の憲法審査会における長谷部恭男の「安倍政権の安保法制は違憲」の発言を生む結果となり、そのことの弊害は依然として解決されていないと指摘する。
まさにこれは“慧眼の書”であり、「日本の憲法学」という「世界に類を見ない特殊な憲法学」への挑戦の書だと思う。
2016年11月5日に日本でレビュー済み
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一言で述べれば「国際社会の中での日本国憲法の意味付けと【解釈の基準】」を提示する秀作。 /学校教育から始まり、多くの憲法学者を含み『日本国内で閉じた”内向きの憲法論”』とは全く逆の視点から書かれているものと言えます。 憲法学の専門ではないようだが、戦後の憲法学者の中で「比較憲法論」の権威の樋口陽一先生の著書幾つかと一緒に読むと理解しやすいかもしれない。 樋口先生の著書は各国の憲法の成立の歴史にも軽く触れているものが多く、これも日本は大きくは1度だけの憲法改訂の意義と意味を客観的に見る参考になると思えます。
惜しむらくは「世界平和への指向」と「国際安全保障体制の中での日本国憲法の位置付け」を明記しているので(この点は成立過程からも、内容への意味付けでも正しいのだが) その規範となっている現在の【国連憲章と日本国憲法の関連性と内容の一致】へも簡単にでも触れられていたら、ほぼ完ぺきな内容となったと拝察する次第。 この補填は読者自身が行えることでもありますが。
惜しむらくは「世界平和への指向」と「国際安全保障体制の中での日本国憲法の位置付け」を明記しているので(この点は成立過程からも、内容への意味付けでも正しいのだが) その規範となっている現在の【国連憲章と日本国憲法の関連性と内容の一致】へも簡単にでも触れられていたら、ほぼ完ぺきな内容となったと拝察する次第。 この補填は読者自身が行えることでもありますが。
2017年8月31日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
著者は序章で「私は安保法制に反対していない。基本的には、日本の安全保障政策の機動性を高めるので、意義があるのだと思っている。」と言う言葉に勇気づけられて一気に読みました。1946年に日本国憲法が公布され、その後1960年に日米安保条約が結ばれ、2014年に安保法制が閣議決定され2015年に国会で議論され決定された。問題は安保法制は現行の憲法に違反しているかどうかである。著者は様々な憲法学者の意見、内閣法制局の見解、等々を紹介し、「あとがき」で「安保法制を通じて、日本の国家体制は新しい間口を確保したのだと言えよう。しかし、結局は、従来の日本の国家体制に深くかかわる勢力が、憲法の枠内で引き続き日米同盟体制を維持するために、安保法制を導入したのだ。法解釈の継続性が保たれた体裁はとられた。」と発言されております。私は、自衛隊の存在や個別的自衛権と共に、日米同盟を結んでいる以上は集団的自衛権は、なくてはならないと思っています。そのためには憲法第9条を改憲しなければならないのではと思っておりました。篠田先生のご見解では、改憲の必要はないのですね? 集団的自衛権に関心のある皆様には、是非ご一読される事をお薦め致します。
2017年6月17日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
憲法改正がいわれるなかで、日本国は安全保障を確保するためにどういう方向へ進んだらよいのか。安倍政権が目指している方向は、日本国の安全保障にとって有益なのかそうでないのか。
著者は、1945年の「8月革命」で主権の所在が天皇から国民へ移ったので日本国憲法の樹立が可能になったという憲法学説が、実際の憲法制定権力者としてのアメリカの存在を隠してしまったと指摘する。そして、戦後の法体系は、異なる二つのものが並立しているという。一つは日本国憲法を頂点とする法体系であり、もう一つは日米安全保障条約を頂点とする法体系である。両者は表と裏の関係にあり、この二つの法体系の並立が戦後の日本国の「国体」であるという。憲法第9条の解釈のもとで自衛隊は個別的自衛権の行使に限られるとされるが、日米安全保障条約では自衛隊は集団的自衛権を行使することが前提となっている。日本の戦後政治はこうした矛盾の中で経済成長を優先させ、アメリカと何とか折り合いをつけながら戦争を回避してきたといえる。
さてここで提案がある。憲法改正の国民投票をする前にすべきことがあると思う。それは日米安全保障条約を破棄してアメリカの「従属国」から脱却し、100パーセントの主権をもつ国家として最初から憲法を作り直し、それを国民投票にかけたらいかがなものか。それを行なったら国民主権による真の自主憲法制定ということになり、明治維新にならぶ出来事であり、政治家として歴史に名を残すことになると思うが。
著者は、1945年の「8月革命」で主権の所在が天皇から国民へ移ったので日本国憲法の樹立が可能になったという憲法学説が、実際の憲法制定権力者としてのアメリカの存在を隠してしまったと指摘する。そして、戦後の法体系は、異なる二つのものが並立しているという。一つは日本国憲法を頂点とする法体系であり、もう一つは日米安全保障条約を頂点とする法体系である。両者は表と裏の関係にあり、この二つの法体系の並立が戦後の日本国の「国体」であるという。憲法第9条の解釈のもとで自衛隊は個別的自衛権の行使に限られるとされるが、日米安全保障条約では自衛隊は集団的自衛権を行使することが前提となっている。日本の戦後政治はこうした矛盾の中で経済成長を優先させ、アメリカと何とか折り合いをつけながら戦争を回避してきたといえる。
さてここで提案がある。憲法改正の国民投票をする前にすべきことがあると思う。それは日米安全保障条約を破棄してアメリカの「従属国」から脱却し、100パーセントの主権をもつ国家として最初から憲法を作り直し、それを国民投票にかけたらいかがなものか。それを行なったら国民主権による真の自主憲法制定ということになり、明治維新にならぶ出来事であり、政治家として歴史に名を残すことになると思うが。
2017年11月2日に日本でレビュー済み
1.同じ著者の「ほんとうの憲法」の9条解釈など、まったく新しく感じ、多少無理があるように感じたが、
この本では、国際法と英米法の視点から日本国憲法にたいして
より論理がみえるように 解釈解説がなされている。
説得的である。
2.制定当時から時代を追って政府や憲法学者の集団的自衛権に対する解釈が分析されている。
それによれば、最近の安保法制の必然性と残る問題が浮き上がってくる。
3.日本国憲法に内在する国際協調主義が瀕死の状態になっているという著者の問題意識には
非常に共感。日本の現状に「ある感慨」を持たざるを得ない。
この本では、国際法と英米法の視点から日本国憲法にたいして
より論理がみえるように 解釈解説がなされている。
説得的である。
2.制定当時から時代を追って政府や憲法学者の集団的自衛権に対する解釈が分析されている。
それによれば、最近の安保法制の必然性と残る問題が浮き上がってくる。
3.日本国憲法に内在する国際協調主義が瀕死の状態になっているという著者の問題意識には
非常に共感。日本の現状に「ある感慨」を持たざるを得ない。
2017年3月29日に日本でレビュー済み
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日本の憲法学が憲法解釈に終始していることに深く失望した。
哲学的な学問である以上、社会分析に基づいた最適な憲法の在り方を研究し探求するのが「憲法学」だと思っていた。しかし実態は、現存の憲法を如何に解釈するかという、宗教の宗派争いの様な状態らしい。新しい憲法の原案を作るわけではなく、現行憲法の解釈のみに明け暮れるという状況は「学問」と言えるのだろうか、と非常に不思議に思った。
常に前提を疑って自分で考えないと科学や技術が発展しないのと一緒で、自らの頭で一から考えず、与えられた物の解釈に拘る「憲法学」に未来は無いと判断せざるを得ない。
哲学的な学問である以上、社会分析に基づいた最適な憲法の在り方を研究し探求するのが「憲法学」だと思っていた。しかし実態は、現存の憲法を如何に解釈するかという、宗教の宗派争いの様な状態らしい。新しい憲法の原案を作るわけではなく、現行憲法の解釈のみに明け暮れるという状況は「学問」と言えるのだろうか、と非常に不思議に思った。
常に前提を疑って自分で考えないと科学や技術が発展しないのと一緒で、自らの頭で一から考えず、与えられた物の解釈に拘る「憲法学」に未来は無いと判断せざるを得ない。





