著者について
【著者コメント】
職務発明に係る特許法第35条が、平成16年に続き平成27年に改正された。
平成27年の改正により、職務発明についての特許を受ける権利を「法人への帰属を可能とする」こととなった。
このような「職務発明制度」の改正により、対価等の相当の利益の決定もより適正化が図れるものと期待されるが、この期間においても、裁判事例としては、平成16年改正前の特許法第35条に基づく事例が殆どであり、使用者側の訴訟リスクが依然として残っている。
本書が、このような現状における対応の一助となるとともに、「職務発明裁判史」の記録の一端を担えれば幸いである。