今の所得税法は、年間38万円(改正後は確か48万円)で一年間生活できることを前提としているそうです(基礎控除額)。
税金を取り立てる方は、是非その額で一年間生活してみて下さい。
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日本の税金 新版 (岩波新書) 新書 – 2012/3/23
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所得税、法人税、相続税、消費税、地方税。日本の税制は複雑でわかりにくい。何が問題で、どう改革すべきなのだろうか。政治家や官僚、役人に委ねられがちな税金の仕組み。市民の目線で見直せば、その改善の糸口が見えてくる。財政の行き詰まり、消費税率の引き上げが議論されるいま、必読の書である。
- ISBN-104004313597
- ISBN-13978-4004313595
- 版新
- 出版社岩波書店
- 発売日2012/3/23
- 言語日本語
- 本の長さ256ページ
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商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
所得税、法人税、消費税、相続税、地方税。日本の税制は複雑でわかりにくい。何が問題で、どう改革すべきなのだろうか。政治家や官僚、役人に委ねられがちな税金の仕組み。市民の目線で見直せば、その改善の糸口が見えてくる。税制の基礎を解説するとともに、改革への課題を指摘する。好評書の新版。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
三木/義一
1950年東京都に生まれる。1975年一橋大学大学院法学研究科修士課程修了。専攻は税法。現在、青山学院大学法学部教授(博士・一橋大学)、弁護士。政府税制調査会専門家委員会委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
1950年東京都に生まれる。1975年一橋大学大学院法学研究科修士課程修了。専攻は税法。現在、青山学院大学法学部教授(博士・一橋大学)、弁護士。政府税制調査会専門家委員会委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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登録情報
- 出版社 : 岩波書店; 新版 (2012/3/23)
- 発売日 : 2012/3/23
- 言語 : 日本語
- 新書 : 256ページ
- ISBN-10 : 4004313597
- ISBN-13 : 978-4004313595
- Amazon 売れ筋ランキング: - 399,962位本 (の売れ筋ランキングを見る本)
- カスタマーレビュー:
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カスタマーレビュー
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2018年7月20日に日本でレビュー済み
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2人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
2017年8月14日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
著者の問題意識は、次である。普通選挙制度があり、国民主権である日本で、多くの国民は税金について理解が不足している。背景として、複雑な税制度と制度上の問題点が存在する。国民が税制度を理解して、税金そのものをより良い方向に変更する必要がある。そのためには、まず現行の税制度の理解が不可欠である。このような問題意識で執筆されたのが本書である。
税理士が執筆した実務書は巷に溢れている。その場合、税理士の仕事の範疇である法人税、所得税、消費税、相続税が本の中心主題となってくる。一方、本書は上述の税法以外も扱っている。酒税や自動車関係税、地方税などであり、日本の税制度を俯瞰する上で非常に有益な作品となっている。そして、将来日本の納税者の税に対する意識が、政府から“取られるもの”ではなく、政府に“預けるもの”となることを期待している。
本書のうち記憶に留めておきたい事項は次の点である。
・日本の税収入の約半分は「所得」への課税
・法人税収入は約30年間で約6割に減少
・所得金額と収入金額は同じではない、唯一の例外は利子所得
・個人主義の欧米でも、所得税は独米では夫婦単位の選択制、仏では家族単位を採用しているが、日本では個人単位を採用
・1965年、所得税の基礎控除は生活扶助額より高額だったが、その後逆転し、今日では生活扶助基準額の50-60%
・一般に所得控除は高所得者有利、税額控除は低所得者有利、と言われる。多くの控除項目が所得控除となっていること自体が不公平
・県民税と市民税の標準税率は、道府県民税4%、市町村民税6%の計10%
・住民税の納付方式は、①翌年6月から翌々年5月までの12か月間で納付、②翌年6月から翌々年1月まで4回の分納、の2種類があり
・高額所得者の実質負担割合は、合計所得が1億円を超えるとかえって低くなる
・日本の所得税は、1988(明治20)年に導入、国際的には早い、当初個人の所得のみが対象であったが法人も対象となり、のちに法人の所得は法人税法として独立した
・税率の国際比較だけでは実際の負担の度合いは判定できず、所得計算を考慮しないと実際の負担割合は不明
・欧州では、アイルランドが税率を12.5%に引下げたことにより、税金引き下げ競争が激化
・中小企業の7割が赤字、資本金1億円以上の大企業でも5割が赤字
・法人数は、日本が260万社、独英は62-63万社、仏は94万社、米は225社で、日本は多い
・付加価値税の免税制度は、EU諸国の大半で100万円前後であり、日本の消費税の1000の免税点は高い
・付加価値税は仏が発明し、多くの国で導入された制度
・付加価値税は、毎月納付がEU諸国では原則、日本の消費税の納付制度は毎月納付ではなく、滞納が発生しやすい
・日本の相続税には、連帯納付義務がある
・相続税には、①遺産税方式、②遺産取得税方式の二つがあり、①は英、米、韓、ニュージーランドくらいしか採用しておらず、②は相続人が相続により不労利得を得たという点に着目したもの
・英米では相続があっても、直ぐに相続人の共有にはならず、遺産清算後に残余財産を相続人が取得する制度
・米伊では、相続税を廃止した、米ではオバマ政権で相続税が復活
・贈与税率は相続税率より高率
・酒税収入の8割を占めるのがビールで、日本に酒造法は存在せず、酒の原料等を規定するのは酒税法である
・英ではウイスキーの熟成年数の長いものの税率を、短いもののそれより低くしていたこともある
・日本の税務署は酒屋があるところを中心に設置されたと言われるほど酒と税務署の関係は深い、酒を造るにも、売るにも免許が必要であり、販売免許は国家総動員法が制定された1938年に導入された制度で、当時の統制経済を前提としていた
・印紙税は、蘭で17世紀に導入され、英が米で印紙税の徴収を開始したことが米独立戦争の始まり
・固定資産税は課税ミスが後を絶たない。2009年以降でも鎌倉市、豊田市や京都市が誤計算。
上述のように、本書の内容は非常に多岐にわたる。多くの方に読んでいただきたい良本である。(2017/8/8)
税理士が執筆した実務書は巷に溢れている。その場合、税理士の仕事の範疇である法人税、所得税、消費税、相続税が本の中心主題となってくる。一方、本書は上述の税法以外も扱っている。酒税や自動車関係税、地方税などであり、日本の税制度を俯瞰する上で非常に有益な作品となっている。そして、将来日本の納税者の税に対する意識が、政府から“取られるもの”ではなく、政府に“預けるもの”となることを期待している。
本書のうち記憶に留めておきたい事項は次の点である。
・日本の税収入の約半分は「所得」への課税
・法人税収入は約30年間で約6割に減少
・所得金額と収入金額は同じではない、唯一の例外は利子所得
・個人主義の欧米でも、所得税は独米では夫婦単位の選択制、仏では家族単位を採用しているが、日本では個人単位を採用
・1965年、所得税の基礎控除は生活扶助額より高額だったが、その後逆転し、今日では生活扶助基準額の50-60%
・一般に所得控除は高所得者有利、税額控除は低所得者有利、と言われる。多くの控除項目が所得控除となっていること自体が不公平
・県民税と市民税の標準税率は、道府県民税4%、市町村民税6%の計10%
・住民税の納付方式は、①翌年6月から翌々年5月までの12か月間で納付、②翌年6月から翌々年1月まで4回の分納、の2種類があり
・高額所得者の実質負担割合は、合計所得が1億円を超えるとかえって低くなる
・日本の所得税は、1988(明治20)年に導入、国際的には早い、当初個人の所得のみが対象であったが法人も対象となり、のちに法人の所得は法人税法として独立した
・税率の国際比較だけでは実際の負担の度合いは判定できず、所得計算を考慮しないと実際の負担割合は不明
・欧州では、アイルランドが税率を12.5%に引下げたことにより、税金引き下げ競争が激化
・中小企業の7割が赤字、資本金1億円以上の大企業でも5割が赤字
・法人数は、日本が260万社、独英は62-63万社、仏は94万社、米は225社で、日本は多い
・付加価値税の免税制度は、EU諸国の大半で100万円前後であり、日本の消費税の1000の免税点は高い
・付加価値税は仏が発明し、多くの国で導入された制度
・付加価値税は、毎月納付がEU諸国では原則、日本の消費税の納付制度は毎月納付ではなく、滞納が発生しやすい
・日本の相続税には、連帯納付義務がある
・相続税には、①遺産税方式、②遺産取得税方式の二つがあり、①は英、米、韓、ニュージーランドくらいしか採用しておらず、②は相続人が相続により不労利得を得たという点に着目したもの
・英米では相続があっても、直ぐに相続人の共有にはならず、遺産清算後に残余財産を相続人が取得する制度
・米伊では、相続税を廃止した、米ではオバマ政権で相続税が復活
・贈与税率は相続税率より高率
・酒税収入の8割を占めるのがビールで、日本に酒造法は存在せず、酒の原料等を規定するのは酒税法である
・英ではウイスキーの熟成年数の長いものの税率を、短いもののそれより低くしていたこともある
・日本の税務署は酒屋があるところを中心に設置されたと言われるほど酒と税務署の関係は深い、酒を造るにも、売るにも免許が必要であり、販売免許は国家総動員法が制定された1938年に導入された制度で、当時の統制経済を前提としていた
・印紙税は、蘭で17世紀に導入され、英が米で印紙税の徴収を開始したことが米独立戦争の始まり
・固定資産税は課税ミスが後を絶たない。2009年以降でも鎌倉市、豊田市や京都市が誤計算。
上述のように、本書の内容は非常に多岐にわたる。多くの方に読んでいただきたい良本である。(2017/8/8)
2017年6月21日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
税金というシステムの複雑さ、仕組み、税がかけられている根拠、それらが抱える様々な問題点。
例えば累進課税制度、学校で習ったはずですがそのシステムを(少なくとも自分は)勘違いして覚えており、正しい「累進課税」という仕組みを全く理解していなかったことを知りました。
また、発信する側である政治家や、それらを知らしめる役を担うメディアですらほぼ理解出来ておらず、字面から受ける印象だけで喋っていたという事が窺い知れます。
税額を決めている根拠にしても、40年前、80年前の基準から全く変更していないのは大きな問題で、時代遅れにもほどがあると感じました。
税制改革は急務であります!
例えば累進課税制度、学校で習ったはずですがそのシステムを(少なくとも自分は)勘違いして覚えており、正しい「累進課税」という仕組みを全く理解していなかったことを知りました。
また、発信する側である政治家や、それらを知らしめる役を担うメディアですらほぼ理解出来ておらず、字面から受ける印象だけで喋っていたという事が窺い知れます。
税額を決めている根拠にしても、40年前、80年前の基準から全く変更していないのは大きな問題で、時代遅れにもほどがあると感じました。
税制改革は急務であります!
2017年1月13日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
買い物をしていると、消費税が加わり商品が高くなったと感じ、
なぜ消費税を取られるのかと疑問を感じていました。
周りの人も消費税に対し不満を持っていました。
それがきっかけで購入した本書。
消費税だけでなく国民が払う税について、基本的な知識を得るのに
税に詳しくない私には最適な本でした。
国民が払わされているのではなく、国の為にお金を預けているのが税金だと、
私はこの本から考えました。
まだ、浅い知識しかありませんが、今後も税金の知識を向上させたい意欲を沸かせる本だと思います。
なぜ消費税を取られるのかと疑問を感じていました。
周りの人も消費税に対し不満を持っていました。
それがきっかけで購入した本書。
消費税だけでなく国民が払う税について、基本的な知識を得るのに
税に詳しくない私には最適な本でした。
国民が払わされているのではなく、国の為にお金を預けているのが税金だと、
私はこの本から考えました。
まだ、浅い知識しかありませんが、今後も税金の知識を向上させたい意欲を沸かせる本だと思います。





