著者は国際法の研究者として東大法学部の主流の憲法学者の主に憲法第9条をめぐる解釈を徹底的に批判している。
確かに、自衛権をめぐる憲法学者の議論は国際法を踏まえていない場合が多く、著者の指摘には鋭いものがある。その限りで一読に値する。
しかし、集団的自衛権についての著者の意見には全く賛成できない。集団的自衛権の概念は国際法学者の解釈において広狭かなり幅があり一義的なものではない。その点、個別的自衛権の場合細部には解釈の幅があるものの概ねコンセンサスがあるのとは異なる。このことを著者は触れていない。著者がいうように個別的自衛権も過去において濫用され自衛権行使の名で違法ではないかと思われる武力行使がなされた歴史からすれば集団的自衛権は一層その可能性が高いというのが常識的な見方ではないのか。
だとすれば、憲法解釈として国際法上は認められる集団的自衛権をあえて解釈上放棄するというのは十分ありうる考え方である。少なくともその考え方は1972年の法制局の見解以来、国民の大多数のコンセンサスを得てきたはずである。その意味で法制局長官の首を挿げ替えて閣議決定でひっくり返した安倍内閣のやり方は、石川教授がいうように「クーデター」といっても過言ではない。
憲法解釈のガラパゴス化も批判されるべきかもしれないが著者のような憲法学を無視した国際法の一面的な強調による憲法解釈も誤りである。それに何より著者の国際法の理解は薄っぺらで一面的で憲法学を批判するあまり受けを狙った非学問的なものである。そのことは、しっかりとした国際法の教科書を読めば判然とするはずである。
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憲法学の病 (新潮新書) 新書 – 2019/7/12
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日本は憲法で戦争を放棄した世界唯一の国だ──。日本人の多くは漠然とそう信じているが、これは戦後の憲法学者たちが日本国憲法をねじ曲げて解釈した「虚構」に過ぎない。憲法が制定された文脈と、国際法の常識に照らし合わせた時、本当は「国際主義的」な日本国憲法の真の姿が明らかとなる。東大法学部を頂点とする「ガラパゴス憲法学」の病理を、平和構築を専門とする国際政治学者が徹底解剖する。
目次
はじめに
第1部 憲法をガラパゴス主義から解放する
1 本当の憲法9条1項「戦争」放棄
2 本当の憲法9条2項「戦力」不保持
3 本当の憲法9条2項「交戦権」否認
4 本当の憲法前文一大「原理」
5 本当の憲法前文「平和を愛する諸国民」
6 本当の憲法前文「法則」
7 本当の「集団的自衛権」
8 本当の「砂川判決」
9 本当の「芦田修正」
第2部 ガラパゴス主義の起源と現状
10 宮沢俊義教授の謎の「八月革命」
11 長谷部恭男教授の謎の「立憲主義」
12 石川健治教授の謎の「クーデター」
13 木村草太教授の謎の「軍事権」
おわりに
コラム
芦田修正 19世紀ドイツ国法学 1972年内閣法制局見解 砂川判決
目次
はじめに
第1部 憲法をガラパゴス主義から解放する
1 本当の憲法9条1項「戦争」放棄
2 本当の憲法9条2項「戦力」不保持
3 本当の憲法9条2項「交戦権」否認
4 本当の憲法前文一大「原理」
5 本当の憲法前文「平和を愛する諸国民」
6 本当の憲法前文「法則」
7 本当の「集団的自衛権」
8 本当の「砂川判決」
9 本当の「芦田修正」
第2部 ガラパゴス主義の起源と現状
10 宮沢俊義教授の謎の「八月革命」
11 長谷部恭男教授の謎の「立憲主義」
12 石川健治教授の謎の「クーデター」
13 木村草太教授の謎の「軍事権」
おわりに
コラム
芦田修正 19世紀ドイツ国法学 1972年内閣法制局見解 砂川判決
- 本の長さ288ページ
- 言語日本語
- 出版社新潮社
- 発売日2019/7/12
- 寸法18.2 x 11.3 x 2 cm
- ISBN-104106108224
- ISBN-13978-4106108228
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商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
日本は憲法で戦争を放棄した世界唯一の国だ―。日本人の多くは漠然とそう信じているが、これは戦後の憲法学者たちが日本国憲法を捻じ曲げて解釈した「虚構」に過ぎない。憲法が制定された文脈と、国際法の常識に照らし合わせた時、本当は「国際主義的」な日本国憲法の真の姿が明らかとなる。東大法学部を頂点とする「ガラパゴス憲法学」の病理を、平和構築を専門とする国際政治学者が徹底解剖する。
著者について
しのだ・ひであき。1968年生まれ。東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。早稲田大学政治経済学部、同大学院政治学研究科修士課程修了。大学院在学中に、国連ボランティアとしてカンボジアPKOに参加。ロンドン大学(LSE)Ph.D.(国際関係学)。広島大学平和科学研究センター准教授を経て2013年から現職。『平和構築と法の支配』(大佛次郎論壇賞)、『「国家主権」という思想』(サントリー学芸賞)、『集団的自衛権の思想史』(読売吉野作造賞)、『ほんとうの憲法』ほか著書多数。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
篠田/英朗
東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。ロンドン大学(LSE)Ph.D.(国際関係学)。『平和構築と法の支配』(大佛次郎論壇賞)、『「国家主権」という思想』(サントリー学芸賞)、『集団的自衛権の思想史』(読売・吉野作造賞)ほか著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。ロンドン大学(LSE)Ph.D.(国際関係学)。『平和構築と法の支配』(大佛次郎論壇賞)、『「国家主権」という思想』(サントリー学芸賞)、『集団的自衛権の思想史』(読売・吉野作造賞)ほか著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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カスタマーレビュー
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戦後36回目の司法試験の合格した者としては、憲法の解釈について、一定の水準に達した理解をしていると自負しています。著者のいう「東京大学憲法学」〜私は中央大学で「東京学派」として講義を受けた〜によって、憲法第9条の理解について、知らず知らずの内に、特定の枠を嵌められたことに気がつきました。 憲法前文は、憲法の三大原理〜国民主権、基本的人権の尊重、平和主義〜を記載したものであるとの説明を疑うことなく信じてきました。憲法前文は、その翻訳調の硬い文章が「日本語としてなっていない」と批判され、「東京学派」は、この部分につき記述をほとんどしていない。 これに対し、筆者は、日本国憲法が制定される以前に制定されていた国連憲章を引用し、憲法前文が国連憲章に規定された戦後世界のあり方を定めた国際法に従うことを明らかにした者とし、国際法の解釈を引いて憲法前文を理解することを主張した。これについて著者は、日本国憲法の制定過程でアメリカ主導のGHQ案が採用されたことに対する改憲派の主張を封じ込めるために「8月革命」があったのだとして、日本国憲法を擁護する「東京学派」の予防線がそもそも空想の産物だとして、アメリカの影響を率直に認めることを鮮明にしている。 そこで、戦後の国際法の定める「戦争の放棄」とは国権の発動たる戦争を指し、この規定に反した戦争が開始されたときには、自衛のために応戦すること、集団的安全保障の概念に従って制裁として武力を行使することは否定していないとの解釈を日本国憲法の解釈に持ち込む事が正当だとします。GHQ案の英語原文を引いて主張をしていくことには、爽快な説得力があります。 一応、水準以上の理解をしていたと思っていた憲法の解釈の地面が崩れるような感覚を味わいました。 30年ぶりに司法試験受験中に使用した憲法の基本書を取り出し読み直してみましたが、「通説」「多数説」と色分けされた学説の紹介は、この本で「学者だけの人気投票」と一蹴されていることも足下の崩れる感覚を引き起こしました。 今後、私が信じてきた基本書の立場を捨て去るか、修正するかの思索をすることとなります。憲法の基本書は、恩師橋本公旦教授の他、宮沢俊義、佐藤功、小林直樹、芦辺信喜さん達の著作が残っているので、久々に学術書の重ね読みをしてみようかと思っている次第です。 この本の、論理の組立は、知的な遊びには、期待を裏切らないと思います。
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2019年8月25日に日本でレビュー済み
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68人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
2019年7月16日に日本でレビュー済み
新潮新書の一冊で、著者は国際政治学者。
帯に目が止まり、購入。
△
問題は憲法じゃない、憲法学者だ!
宮沢俊義、芦部信喜、長谷部恭男、石川健治、木村草太……。
「ガラパゴス憲法学」の病理を国際政治学者が徹底解剖する。
▽
著名な憲法学者たちの実名を出す、なかなか刺激的な帯です。
正直、憲法学者って、一体何者のつもりで上から目線なのか。
全く理解できないや、と思っていたので、これを手に取りました。
そうすると、読み進めてなるほどです。
憲法の条文を読む際に、国際法の文脈で読むべきだったというのですね。
宮沢・芦部説は、どこから湧いてきたのかわからない勝手な解釈で。
むしろ、19世紀ドイツ国法学的であると。
交戦権の否認というのも、日本憲法オリジナルという話ではなく。
国際法が自明のことを明確化のために書き込んだものであると。
なんか、いろいろ腑に落ちることが多い。
で、この本、かなり過激ですね。
「残念ながら、日本では、横田のような国際法からの冷静な指摘が、憲法学によって否定されてしまった。司法試験や公務員試験を通じて、憲法学通説を熱心に覚えながら、国際法は全く勉強しない法律家が大量に生産されて、憲法学者の似非国際論のほうが正しいかのような見方が広まってしまった。(P108)」
「日本政府関係者には、一刻も早く、数十年前の公務員試験の際に憲法学の基本書で学んでしまった似非国際法の知識を取り払ってほしい。一刻も早く、日本拳法における『交戦権』の否認とは、国際法遵守の宣言である、ということに気づいてほしい。(P110-111)」
うひょーですが、これ読むと、ある疑問が解ける。
つまり、一部の法律家たちが、なぜ、あれほど思想的に偏っているのか。
そして、その偏りをものともせず、信念を持って自分が正しいと信じられるのか。
要するに、東大法学部由来の知識で、正しいと思っているからですね。
だから、上から目線で、他の人間に教えてやる的態度。
こんなことも知らないのか、みたいな発言が多いにも、彼らの特徴。
そうか、多分、無自覚的に、権威に乗っているのでしょうね。
いやー、これは良い本でした。
是非、一読をおすすめしたい。
帯に目が止まり、購入。
△
問題は憲法じゃない、憲法学者だ!
宮沢俊義、芦部信喜、長谷部恭男、石川健治、木村草太……。
「ガラパゴス憲法学」の病理を国際政治学者が徹底解剖する。
▽
著名な憲法学者たちの実名を出す、なかなか刺激的な帯です。
正直、憲法学者って、一体何者のつもりで上から目線なのか。
全く理解できないや、と思っていたので、これを手に取りました。
そうすると、読み進めてなるほどです。
憲法の条文を読む際に、国際法の文脈で読むべきだったというのですね。
宮沢・芦部説は、どこから湧いてきたのかわからない勝手な解釈で。
むしろ、19世紀ドイツ国法学的であると。
交戦権の否認というのも、日本憲法オリジナルという話ではなく。
国際法が自明のことを明確化のために書き込んだものであると。
なんか、いろいろ腑に落ちることが多い。
で、この本、かなり過激ですね。
「残念ながら、日本では、横田のような国際法からの冷静な指摘が、憲法学によって否定されてしまった。司法試験や公務員試験を通じて、憲法学通説を熱心に覚えながら、国際法は全く勉強しない法律家が大量に生産されて、憲法学者の似非国際論のほうが正しいかのような見方が広まってしまった。(P108)」
「日本政府関係者には、一刻も早く、数十年前の公務員試験の際に憲法学の基本書で学んでしまった似非国際法の知識を取り払ってほしい。一刻も早く、日本拳法における『交戦権』の否認とは、国際法遵守の宣言である、ということに気づいてほしい。(P110-111)」
うひょーですが、これ読むと、ある疑問が解ける。
つまり、一部の法律家たちが、なぜ、あれほど思想的に偏っているのか。
そして、その偏りをものともせず、信念を持って自分が正しいと信じられるのか。
要するに、東大法学部由来の知識で、正しいと思っているからですね。
だから、上から目線で、他の人間に教えてやる的態度。
こんなことも知らないのか、みたいな発言が多いにも、彼らの特徴。
そうか、多分、無自覚的に、権威に乗っているのでしょうね。
いやー、これは良い本でした。
是非、一読をおすすめしたい。
2019年7月17日に日本でレビュー済み
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国際政治学者である筆者は憲法学におけるガラパゴス的通説に疑義を呈する。その上で、本当の日本国憲法は国際主義的であり、国際規範に則って活躍することを望んだものであると主張する。つまり、日本国憲法は、国内法と国際法の連動性を重視しているということである。
憲法学者による通説の通説に対して、基本的に疑うことなく何となく受け入れてきた。しかしそれは必ずしも正しいとは言えないと主張する。例えば本書では、憲法の三大原理と覚えてきたものが原理でない事が示される。「なぜ?」と疑問に思った方はぜひ本書を読んでほしい。これまで信じてきたものとのギャップにきっと驚くことだろう。
本書はイデオロギーに立脚した論調ではなく、実証的且つ論理的に日本国憲法とはどのようなものかを論じていくという点で非常に有益である。
本書を読み終えたあとに関心があれば、その発展的内容を書いた『集団的自衛権の思想史』また『ほんとうの憲法』も読むとより理解が深まる。
憲法学者による通説の通説に対して、基本的に疑うことなく何となく受け入れてきた。しかしそれは必ずしも正しいとは言えないと主張する。例えば本書では、憲法の三大原理と覚えてきたものが原理でない事が示される。「なぜ?」と疑問に思った方はぜひ本書を読んでほしい。これまで信じてきたものとのギャップにきっと驚くことだろう。
本書はイデオロギーに立脚した論調ではなく、実証的且つ論理的に日本国憲法とはどのようなものかを論じていくという点で非常に有益である。
本書を読み終えたあとに関心があれば、その発展的内容を書いた『集団的自衛権の思想史』また『ほんとうの憲法』も読むとより理解が深まる。
2019年8月23日に日本でレビュー済み
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わずか数行の憲法9条について、解釈の結果がどのようであっても、条文改正に反対しつづける憲法学者の専門バカ、ノーテンキぶりがよくわかった。憲法は現実世界に則して常識的で実効性のあることが最も重要であり、解釈の問題は二の次である。時間の経過とともに条文が非現実的で実効性を失ったと解釈されれば、改正すればよいからである。憲法は宗教経典ではない。
憲法9条については、「①個別的自衛権も集団的自衛権も認められない」、「②個別的自衛権は認められるが、集団的自衛権は認められない」、「③個別敵自衛権も集団的自衛権も認められる」の三種類の条文解釈があり、憲法学者の主流は②(もしくは①)のようであるが、国際政治の専門家である著者は③を主張し、②、①は国際法の知識を欠いたガラパゴス的解釈であると非難している。条文の不明瞭さなどによって三種類の解釈が生じる面は否定できないにしても、我国が自力で安全保障を確保できないことは誰の目にも明らかな中で、②や①の解釈をすれば安全保障上、重大な不備が生じ、条文改正の必要が生じるにもかかわらず、条文改正に反対しつづける憲法学者については条文解釈だけで自己満足する専門バカ、ノーテンキとみられても仕方があるまい。
憲法9条については、「①個別的自衛権も集団的自衛権も認められない」、「②個別的自衛権は認められるが、集団的自衛権は認められない」、「③個別敵自衛権も集団的自衛権も認められる」の三種類の条文解釈があり、憲法学者の主流は②(もしくは①)のようであるが、国際政治の専門家である著者は③を主張し、②、①は国際法の知識を欠いたガラパゴス的解釈であると非難している。条文の不明瞭さなどによって三種類の解釈が生じる面は否定できないにしても、我国が自力で安全保障を確保できないことは誰の目にも明らかな中で、②や①の解釈をすれば安全保障上、重大な不備が生じ、条文改正の必要が生じるにもかかわらず、条文改正に反対しつづける憲法学者については条文解釈だけで自己満足する専門バカ、ノーテンキとみられても仕方があるまい。
2019年8月13日に日本でレビュー済み
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芦部さんの教科書を引用しての議論が極めて多い。確かにその本は司法試験の必読書かもしれないが、あまりにも古い。
著者の芦部教授も大分前に亡くなった方で、その人との一方的な論争を読んでいる気がして、つまらない。
学者の考えも、時代により、世相により、影響を受けざるを得ないと考えると、芦部批判が多すぎて退屈。それよりも自分の信じる国際法の啓蒙的叙述にもっと紙数を割いて欲しかった。
著者の芦部教授も大分前に亡くなった方で、その人との一方的な論争を読んでいる気がして、つまらない。
学者の考えも、時代により、世相により、影響を受けざるを得ないと考えると、芦部批判が多すぎて退屈。それよりも自分の信じる国際法の啓蒙的叙述にもっと紙数を割いて欲しかった。
2019年9月14日に日本でレビュー済み
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憲法の前文と第9条について、大変良く分かりました。
読後の感想として、今の憲法は、実は良く出来ているのだなあ、と思いました。憲法に書かれていることの意味は、何だそういうことか、それなら素直に読める、と感じました。「通説」とやらが、偏ったイデオロギーに基づいていることや、そもそも、浅はかな内容のトンデモ説であることが、良く分かりました。
それにしても、今の憲法は、日本語として誤解を生み易い表現が多い、あるいは、憲法の文言だけを読んでも分からない、ように思います。タコツボ型の東京大学ガラパゴス「憲法学者」さんたちの罪は重いと思いますが、彼らが陥った誤ちの原因として、今の憲法が分かりにくいこともあるのかな、と思います。そういった意味から、著者のような国際法の理解を持たない普通の人でも、「憲法学者」さんたちのようなとんでもない誤解が生じないような言葉使いに修正するべきかな、と思います。
日本社会は、とかくタコツボ型になりやすいと思います。それでも、自然科学と実業の世界では、自然の摂理と競争によって、比較的速やかに優れた者が選別され、進歩しますが、「憲法学者」さんの世界では、ひとたび妙な「学者」が地位を得てしまうと、権威主義が横行してしまい、正常化が難しいようですね。しかし、時代はようやくまともな方向に向かいはじめたようです。筆者のような人が、大いに意見を出していただくことで、憲法の理解や議論が正常化すると思います。
読後の感想として、今の憲法は、実は良く出来ているのだなあ、と思いました。憲法に書かれていることの意味は、何だそういうことか、それなら素直に読める、と感じました。「通説」とやらが、偏ったイデオロギーに基づいていることや、そもそも、浅はかな内容のトンデモ説であることが、良く分かりました。
それにしても、今の憲法は、日本語として誤解を生み易い表現が多い、あるいは、憲法の文言だけを読んでも分からない、ように思います。タコツボ型の東京大学ガラパゴス「憲法学者」さんたちの罪は重いと思いますが、彼らが陥った誤ちの原因として、今の憲法が分かりにくいこともあるのかな、と思います。そういった意味から、著者のような国際法の理解を持たない普通の人でも、「憲法学者」さんたちのようなとんでもない誤解が生じないような言葉使いに修正するべきかな、と思います。
日本社会は、とかくタコツボ型になりやすいと思います。それでも、自然科学と実業の世界では、自然の摂理と競争によって、比較的速やかに優れた者が選別され、進歩しますが、「憲法学者」さんの世界では、ひとたび妙な「学者」が地位を得てしまうと、権威主義が横行してしまい、正常化が難しいようですね。しかし、時代はようやくまともな方向に向かいはじめたようです。筆者のような人が、大いに意見を出していただくことで、憲法の理解や議論が正常化すると思います。
2019年9月8日に日本でレビュー済み
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歴代の東大法学部の憲法学者達は、勉強のできる馬鹿であり、権威に弱く、論理性よりも政治主張を優先させるので、実は学術的な素養に乏しい人々だという内容。大まかな点については前から言われていることだが、国際法と日本国憲法の整合性という観点からかなり詳細に論じられているので、なるほどと思わされる所もあった。ただこの本を一読すると、憲法学界の最高権威とされている東大法学部がこの体たらくだと、他の憲法学者は推して図るべしのように思われてしまうが、京大系の憲法学者は比較的マトモだ。東大の不幸は、横田、立らがちょっとアレな学者だったために、その後の研究者がそれに従わざるを得なかったというのが実情だろう。師匠の学説に真っ向批判するとアカポスを得られないという日本独自の歪んだ事情も見え隠れする。








