岩田温氏による集団的自衛権に護憲派の論理を絡めて検討した著作である。彼等の思い込みのような解釈で生ずる問題点が炙り出されて何かと参考になる。今回も前回に続き集団的自衛権について自分なりに考えてみた。反対派は中国や北朝鮮そしてテロ行為など現実の脅威について論じようとしない。現在進行形で危機感を認識させるのは都合が悪い、そこで護憲派の憲法違反という主張を利用して論点を憲法解釈に擦り変えている。だがここに誤りがある。
集団的自衛権は国連憲章により加盟国に行使が認められている固有の権利であり、アメリカを含む同盟国との関係で捉えるべき問題で日本中心で考える訳にはいかない。つまりこの法案は国際法的性格を帯びており、同盟国との連携が必要な場合は憲法に限定的な制限を設け、その範囲については国際法の集団的自衛権を優先する。これが正しい認識ではないのか。国際法を国内法で解釈する事自体に無理があり、幾ら憲法を論じた処で方向性が異なる以上何も見えてこない。
集団的自衛権が憲法に違反しているのではなく、憲法がこの法案に合わないのだ。そもそも70年も前に制定された憲法が今日の状況に適合するはずがない。それは憲法の形骸化を意味しており逆に憲法改正の必要性を証明しているようなものである。それを憲法違反と称して正当化する護憲派の傲慢さと国際法を蔑ろにする法の大原則を無視した横暴さは決して許されるものではなく、これこそ立憲主義に反する。
そうではなく憲法にそぐわない個所があるなら、その部分を納得できるような形に変えれば良いだけであって、それを一切放棄して廃案にするのは明らかにおかしい。彼等は思考能力が硬直しており柔軟な発想ができない。要は憲法と集団的自衛権を共存共栄させれば良いのであって、法の良し悪しや優劣を決める事に躍起になる方がおかしいとは思わないのか。互いの不備を補うような形で相互補完して日本の安全保障を万全にする。その方向で将来を見据えた形にしなくては意味が無い。それを誤った民意で廃案にしようとするのは明らかに間違いである。
【雑感】
護憲派は総じて視野狭窄的である。全て日本中心で考えており、日本さえ安泰ならそれで良いという極めて無責任な論調が目立ち、この法案の意味を理解していない。日本が平和だから世界が平和なのではない。世界が平和であってこそ始めて日本も平和になれる。この当たり前の事さえ理解しようとしない。正直、彼等がこれほど平和ボケしてるとは思わなかった。
そんな彼等に国民の生命財産や国益を左右するような重大な判断を委ねる事自体が誤りである。日本を危機に晒そうとしているのは護憲派や反対派ではないのか。憲法学者は所詮学者であって自国の憲法しか見ていない。護憲派は自分たちが只管安全地帯で平和を叫んでいる愚かさに気が付かない。
平和の敵 偽りの立憲主義 (日本語) 単行本(ソフトカバー) – 2015/10/30
岩田 温
(著)
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本の長さ256ページ
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言語日本語
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出版社並木書房
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発売日2015/10/30
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ISBN-104890633340
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ISBN-13978-4890633340
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商品の説明
出版社からのコメント
朝まで生テレビ、ラジオ出演、コラム連載多数、各メディアで保守派論客として注目を浴びる
気鋭の政治学者・岩田温氏の問題作!
真の平和の敵は誰なのか?この本を読めばすぐにわかる。
自らの正義に陶酔する人、マイクを持った声だけは大きい人、暴走するリベラルたちにこそ本書を読み砕いていただきたい。
気鋭の政治学者・岩田温氏の問題作!
真の平和の敵は誰なのか?この本を読めばすぐにわかる。
自らの正義に陶酔する人、マイクを持った声だけは大きい人、暴走するリベラルたちにこそ本書を読み砕いていただきたい。
内容(「BOOK」データベースより)
集団的自衛権の行使容認に関して、多くの憲法学者が「立憲主義を破壊する」と非難の声をあげた。本心では、彼らの多くが自衛隊の存在を「違憲」だと考えている。だが、「立憲主義に反する自衛隊を廃止せよ」とは主張しない。国民の反感を恐れているからだ。彼らは「集団的自衛権」の問題に限って、「立憲主義が破壊される」と叫んでいる。彼らの説く立憲主義は一貫性を欠いた、国民を欺く卑劣な「偽りの立憲主義」にほかならない。
著者について
岩田温(いわた・あつし)
1983年生まれ。政治学者。 早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院修了。拓殖大学客員研究員。専攻は政治哲学。
テレビ・ラジオに出演、雑誌にコラムを寄稿するなど精力的に活動。
著書に『政治とはなにか』(総和社)、『逆説の政治哲学 正義が人を殺すとき』(ベストセラーズ)、『人種差別から読み解く大東亜戦争』(彩図社)などがある。
1983年生まれ。政治学者。 早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院修了。拓殖大学客員研究員。専攻は政治哲学。
テレビ・ラジオに出演、雑誌にコラムを寄稿するなど精力的に活動。
著書に『政治とはなにか』(総和社)、『逆説の政治哲学 正義が人を殺すとき』(ベストセラーズ)、『人種差別から読み解く大東亜戦争』(彩図社)などがある。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
岩田/温
1983年生まれ。政治学者。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院修了。拓殖大学客員研究員。専攻は政治哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
1983年生まれ。政治学者。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院修了。拓殖大学客員研究員。専攻は政治哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
登録情報
- 出版社 : 並木書房 (2015/10/30)
- 発売日 : 2015/10/30
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 256ページ
- ISBN-10 : 4890633340
- ISBN-13 : 978-4890633340
- Amazon 売れ筋ランキング: - 254,646位本 (の売れ筋ランキングを見る本)
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本書は、平成27年9月に成立した安全法制に反対し、改正法が憲法違反、立憲主義に違反すると主張した人々の言論の誤謬と矛盾とを明らかにした書である。著者の指摘は、極めて明確で筋が通っている。完全に同意できる。
憲法9条であるが、1946年( 昭和21年)6月の憲法案の国会審議において吉田首相は、「9 条2 項が一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、交戦権も放棄している」と答弁している。すなわち、吉田は、憲法は、国家の正当防衛権による自衛の戦争まで、放棄していると説明している。これに対して、自衛権の放棄を規定した憲法9条の案に徹底して反対したのが、共産党であった。他国征服を目的とする戦争は放棄しても、侵略された国が自由を護るための自衛戦争は放棄すべきでないというのが当時の共産党の主張であった。当時の共産党の主張はまともであった。
ところが、その4 年後の1950年、朝鮮戦争が勃発すると、マッカーサーは、憲法9 条は自衛権まで否定しているとは絶対に解釈できないとした。吉田首相も、自衛権の発動としての戦争は、合憲であると、180 度、憲法解釈を変更した。このとき、社会党は、勝手に憲法を解釈して、憲法を破壊することは、立憲政治を否定するものであると主張していた。今回の安保法制の審議で聞いた議論である。
すなわち、1950年に、既に、大きな且つ基本的な解釈改憲が行われたのである。
次に、1957年4 月の国会審議において、岸首相は、急迫不正の侵害を防止する必要最小限の戦力に至らない自衛力を有する自衛隊は合憲であると、自衛隊が合憲であるとする解釈改憲を行っている。また、1960年には、集団的自衛権についても、憲法がその一切の行使を禁止しているわけではなく、他国に自国の基地を貸して自国の防衛力と共同して自国を守ることは憲法の認めることであると、集団的自衛権の行使を認めている。すなわち、当時、既に、集団的自衛権の行使を認めることについて、解釈改憲しており、今回の安保法制の改正において初めて解釈改憲したのではない。
また、1991年の国連平和維持活動への協力、人道的な国際救助活動への協力、国際的な選挙監視活動への協力を含むPKO 法案の審議に関して、今回の安保法制への反対論と同様な反対論が展開された。人道救助支援でも選挙監視でも目的はなんであれ、たとえ、平和目的であっても、武装した自衛隊を海外に送ることは、憲法違反であるという反対論である。このような自衛隊の派遣は憲法の平和主義を根底的に蹂躙するものであって、立憲主義を破壊するとの主張であった。今回の安保法制反対論で聞いた話である。
以上の歴史を考えるとき、今回の安保法制反対論は、論旨が破綻していることは、明々白々である。集団的自衛権の一部行使の容認は、今回、初めて解釈改憲した訳でなく、1960年、安保条約改正の時に既に行われている。さらに、根本的解釈改憲は、現行法は自衛権すら認めていないとする憲法制定時の解釈が、朝鮮戦争が勃発した1950年には、あっさりと、憲法9 条は自衛権、自衛戦争まで放棄していないと基本的で且つ最も大きな解釈改憲を行っているのである。
今回の安保法制が憲法違反であるというのであれば、現行の自衛隊法、自衛隊の存在自体、現行PKO 関連法の総てが、憲法違反であると主張しなければ、筋が通らない。今回の法制が違憲と主張する憲法学者は、内心、そのように思っていても、 何故か、現行自衛隊法、自衛隊、現行PKO関連法が違憲とは言わない。自衛隊が日本及び世界の平和に大きく貢献していることを理解している国民から呆れられることを知っているからであろう。
かつて、社会党は自衛隊は違憲であると主張していたが、平成7 年に村山が首相になると自衛隊は合憲、自衛戦争も合憲、安保条約も日本を守るためには必要であり合憲と主張した。結局は、その程度の違憲論である。
今回の安保法制は条文を詳細に読んで理解しているが、現行法に比べて、それほど大きく踏み出している訳ではない。今回の改正法が合理的に合憲であると解釈できるにもかかわらず頑なに反対するのは、日本の安全と生存について、真剣に考えていないのではないかと思われる。
「戦力を持たず戦争を放棄している国を、一体、どこの国が攻めてくるのか」とは、本当にそう思っているのか、呆れた無責任な反対論者の主張である。そのような自衛力を持たない国家がかつて侵略されたことは、歴史を見れば明らかである。
本書により、安保法制の合憲性についての歴史が分かる。本書は、極めて明快に書かれている。
多くの人が読まれることを奨める。
憲法9条であるが、1946年( 昭和21年)6月の憲法案の国会審議において吉田首相は、「9 条2 項が一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、交戦権も放棄している」と答弁している。すなわち、吉田は、憲法は、国家の正当防衛権による自衛の戦争まで、放棄していると説明している。これに対して、自衛権の放棄を規定した憲法9条の案に徹底して反対したのが、共産党であった。他国征服を目的とする戦争は放棄しても、侵略された国が自由を護るための自衛戦争は放棄すべきでないというのが当時の共産党の主張であった。当時の共産党の主張はまともであった。
ところが、その4 年後の1950年、朝鮮戦争が勃発すると、マッカーサーは、憲法9 条は自衛権まで否定しているとは絶対に解釈できないとした。吉田首相も、自衛権の発動としての戦争は、合憲であると、180 度、憲法解釈を変更した。このとき、社会党は、勝手に憲法を解釈して、憲法を破壊することは、立憲政治を否定するものであると主張していた。今回の安保法制の審議で聞いた議論である。
すなわち、1950年に、既に、大きな且つ基本的な解釈改憲が行われたのである。
次に、1957年4 月の国会審議において、岸首相は、急迫不正の侵害を防止する必要最小限の戦力に至らない自衛力を有する自衛隊は合憲であると、自衛隊が合憲であるとする解釈改憲を行っている。また、1960年には、集団的自衛権についても、憲法がその一切の行使を禁止しているわけではなく、他国に自国の基地を貸して自国の防衛力と共同して自国を守ることは憲法の認めることであると、集団的自衛権の行使を認めている。すなわち、当時、既に、集団的自衛権の行使を認めることについて、解釈改憲しており、今回の安保法制の改正において初めて解釈改憲したのではない。
また、1991年の国連平和維持活動への協力、人道的な国際救助活動への協力、国際的な選挙監視活動への協力を含むPKO 法案の審議に関して、今回の安保法制への反対論と同様な反対論が展開された。人道救助支援でも選挙監視でも目的はなんであれ、たとえ、平和目的であっても、武装した自衛隊を海外に送ることは、憲法違反であるという反対論である。このような自衛隊の派遣は憲法の平和主義を根底的に蹂躙するものであって、立憲主義を破壊するとの主張であった。今回の安保法制反対論で聞いた話である。
以上の歴史を考えるとき、今回の安保法制反対論は、論旨が破綻していることは、明々白々である。集団的自衛権の一部行使の容認は、今回、初めて解釈改憲した訳でなく、1960年、安保条約改正の時に既に行われている。さらに、根本的解釈改憲は、現行法は自衛権すら認めていないとする憲法制定時の解釈が、朝鮮戦争が勃発した1950年には、あっさりと、憲法9 条は自衛権、自衛戦争まで放棄していないと基本的で且つ最も大きな解釈改憲を行っているのである。
今回の安保法制が憲法違反であるというのであれば、現行の自衛隊法、自衛隊の存在自体、現行PKO 関連法の総てが、憲法違反であると主張しなければ、筋が通らない。今回の法制が違憲と主張する憲法学者は、内心、そのように思っていても、 何故か、現行自衛隊法、自衛隊、現行PKO関連法が違憲とは言わない。自衛隊が日本及び世界の平和に大きく貢献していることを理解している国民から呆れられることを知っているからであろう。
かつて、社会党は自衛隊は違憲であると主張していたが、平成7 年に村山が首相になると自衛隊は合憲、自衛戦争も合憲、安保条約も日本を守るためには必要であり合憲と主張した。結局は、その程度の違憲論である。
今回の安保法制は条文を詳細に読んで理解しているが、現行法に比べて、それほど大きく踏み出している訳ではない。今回の改正法が合理的に合憲であると解釈できるにもかかわらず頑なに反対するのは、日本の安全と生存について、真剣に考えていないのではないかと思われる。
「戦力を持たず戦争を放棄している国を、一体、どこの国が攻めてくるのか」とは、本当にそう思っているのか、呆れた無責任な反対論者の主張である。そのような自衛力を持たない国家がかつて侵略されたことは、歴史を見れば明らかである。
本書により、安保法制の合憲性についての歴史が分かる。本書は、極めて明快に書かれている。
多くの人が読まれることを奨める。
2020年4月18日に日本でレビュー済み
著者は「拓殖大学」研究員であり「右翼」の論客として知られている。
偽りの立憲主義とは、(1)暴走リベラル 「集団自衛権」の行使を容認した「安全保障法」制定に反対し<徴兵制>がやって来ると喚いた、(2)なぜ「自衛隊」が存在しているのかを説明できない、(3)「憲法第9条」が日本の安全を守っているという神話を頑なに信じている、(4)日本の平和が「日米安全保障条約」で守られているという現実を直視しない、(5)「PKO法」は戦争を引き起こすと喚いて、その制定に反対したが、戦争どころが派遣先で大いに歓迎された。
本書はこのように<浮世離れ>した「立憲主義」を痛烈に批判している。
偽りの立憲主義とは、(1)暴走リベラル 「集団自衛権」の行使を容認した「安全保障法」制定に反対し<徴兵制>がやって来ると喚いた、(2)なぜ「自衛隊」が存在しているのかを説明できない、(3)「憲法第9条」が日本の安全を守っているという神話を頑なに信じている、(4)日本の平和が「日米安全保障条約」で守られているという現実を直視しない、(5)「PKO法」は戦争を引き起こすと喚いて、その制定に反対したが、戦争どころが派遣先で大いに歓迎された。
本書はこのように<浮世離れ>した「立憲主義」を痛烈に批判している。
2020年8月5日に日本でレビュー済み
著者は若手保守論客として活躍中の一人だが、文章に荒削りな面が目立つ。改憲の必要性は首肯できるが、概念設定や論理構成が中途半端であり、安全保障政策・法制について掘り下げた内容にはなっていない。限定的な集団的自衛権行使を過大に評価しようとするなど、地に足がついた議論たりえていない。安倍政権支持こそ保守と思い込んでいる点で弱さが露呈している。
2015年12月3日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
過激で感情的な安保法制反対本が多い中で、具体的な問題点をあげながら丁寧にわかりやすく安保法制の必要性を説く読み応えのあるこの本は非常に価値が高いです。安保法制がよくわからないし、平和がいいからなんとなく反対、という曖昧な理由でメディアに流されているような周囲の人にも、これで説明がしやすくなりました。他の方のレビューにもありましたが、小学校高学年くらいからでも読んで理解できるような内容なので、多くの人に安保法制への理解を深めていただきたいです。