私は、名張毒ぶどう酒事件について知るために、先ず『
名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の半世紀
』を一読致しましたが、次に本書を拝読致しました。『
名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の半世紀
』とは異なり、本書では関係者の氏名が仮名になっていたので、慣れるのに若干時間が掛かりはしましたが、本書の内容は非常に分かり易いものに感じました。
また、本書を読んでいる時、私は様々な方々の迫力を感じました。それは、早急に犯人を確定させようとする警察や検察の方々の迫力。我が子を思う奥西優さんの母親タツノさんの迫力。冤罪であることを証明しようとする弁護団の方々の迫力。法的安定性を維持しようとする裁判官の方々の迫力などでした。そして、地元の方々の迫力も感じました。中でも、津地方裁判所で、事件発生から8ヶ月後にあたる11月28日に証言を行った時の飯島妙子さんの迫力は、突出したものでした(本書 101-103頁)。
〔小川裁判長〕-酒の瓶を受け取ったのは何時ごろですか。
「時間、分からしません」
-あなたがぬいさんを送って松男さんのうちに着いたらば、すぐに自動車が酒なんかを持ってきてくれたのか、それともしばらく経って用事をしたのちにその自動車が着いたのか・・・。
「それを忘れました」
-ブドウ酒とかお酒、それを受け取った時間は大体どのくらいになりますか。
「忘れました」
-大体、あなたの見当で。
「六時前(ママ)でしたやろ」
〔吉住弁護人〕-お義母さんと別れて実家に帰り、酒を受け取るまでの間に暇な時間がありましたか。それともあまり暇な時間もなしに連続してそういうようなことが次々にあったんですか。
「もう、今になったら記憶してません。忘れました」
-途中で一服したとか、うちへ帰って別の部屋で休んだとか、そういうような時間がありましたか。
「それが記憶してません」
本書には事件や裁判の経緯が非常に分かり易く書かれてあり、かつ、本書からは様々な方々の迫力を感じることができます。本書のご一読をお薦め致します。
ところで、本書353頁に 「二〇〇六年十二月二十六日、名古屋高裁刑事第二部(裁判官=門野博、村田健二、松岡幹生)は、同高裁刑事第一部が出した再審開始決定を取り消した。」 という簡潔な記述がありました。私は本書をここの部分まで読み進んだ時に強い虚脱感を覚えましたが、一方で、そもそも検察が不服申立をした先が、一度「再審開始」の決定を下した「高裁」であったということに、改めて何か違和感を感じたのでした。
というのも、検察の方々はきちんとルールに則って仕事を進められているはずなので、どこかに 「検察が高裁の再審開始決定に不服申立をする場合は、最高裁への抗告という形ではなく高裁への異議申立という形をとること」 というルールがあるのだろうとは思いました。しかしながら、その様なルールがどこか不自然なものに私には感じられたからでした。
その後、刑事訴訟法第428条の存在を知りましたが、「高裁の決定に対する不服申立は、最高裁と高裁のどちらに対してなされるか」 の答えが、「高裁」であることについては、やはり違和感を感じざるをえなかったのでした。
刑事訴訟法 第四百二十八条 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
② 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
③ 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
高裁の裁判官が下した決定を、同じ高裁の別の裁判官が取り消す決定をすることができるということを、庶民は一体どのようにとらえたら良いのでしょうか。世間には秩序を保つための上下関係というものがあります。そのため、高裁が下した決定を、より上に位置する最高裁が取り消す決定をするということには違和感を感じません。たとえ最高裁が取り消した内容に違和感を感じたとしても、最高裁が取り消す決定をするという行為に対しては違和感を感じないのです。しかし、高裁の裁判官が下した決定を、同じ高裁の別の裁判官が取り消す決定をするということには違和感を感じてしまいます。
また、私のような司法に疎い人間でも、通常の裁判では、検察が高裁の判決に不服である場合には最高裁に上訴できると、中学校かどこかで習った記憶があります。では、なぜ、高裁は再審請求に対する決定を2回できるのでしょうか。言い換えると、なぜ高裁で足踏みをしなければならないのでしょうか。自然とその様な疑問がわいてきました。
そして、その様な疑問がわいて来た直後に、私が少し怖く感じたのは、単に「名古屋高裁刑事第一部が再審開始を決定した」 事件と、「名古屋高裁刑事第一部が再審開始を決定した後、同高裁刑事第二部が取り消した」 事件とでは、最高裁からの見え方に違いがあったのではないかということでした。つまり、「名古屋高裁刑事第一部が再審開始を決定した後、同高裁刑事第二部が取り消した」 事件の場合は、どうせ再審開始すべきか否かを自分達が考えなくてはならない段階に未だ至ってはいない事件なんだろうと、弁護団から特別抗告を受けた最高裁には見えてしまったのではないかということでした。
このことは、裏返して考えてみると、高裁への異議申立ではなく最高裁への抗告を検察が行うルールになっていて、そのルールに則って、単に「高裁刑事第一部が再審開始を決定した」 事件として、検察が最高裁に抗告を行っていたとしたなら、最高裁はちょっと違った決定をしていたのではないか、ということになります。そのため、怖く感じた一方で、残念にも感じたのでした。
本書を拝読し、その様なことを考えましたが、本書も『
名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の半世紀
』も大変分かり易く書かれていると思います。両書をお薦め致します。
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名張毒ブドウ酒殺人事件――六人目の犠牲者 (岩波現代文庫) 文庫 – 2011/3/17
1961年3月、三重県と奈良県にまたがる小さな村の懇親会でブドウ酒を飲んだ女性五人が悶死。裁判所は「三角関係のもつれによる犯行」として奥西勝に死刑判決を下した。しかし、その判決根拠となった村人たちの供述には矛盾が目立ち、唯一の物証である歯型鑑定も疑問だらけだった――。注目の再審事件の真相に江川紹子が迫る!
- 本の長さ368ページ
- 言語日本語
- 出版社岩波書店
- 発売日2011/3/17
- ISBN-104006032137
- ISBN-13978-4006032135
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商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
一九六一年三月、三重県と奈良県にまたがる小さな村の懇親会でブドウ酒を飲んだ女性五人が悶死。裁判所は「三角関係のもつれによる犯行」として奥西勝に死刑判決を下した。しかし、その判決根拠となった村人たちの供述には矛盾が目立ち、唯一の物証である歯型鑑定も疑問だらけだった―。注目の再審事件の真相に江川紹子が迫る。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
江川/紹子
1958年、東京生まれ。早稲田大学政経学部卒業。神奈川新聞社会部記者を経て、フリージャーナリストに。新宗教・災害・冤罪のほか、若者の悩みや生き方の問題に取り組む。95年、一連のオウム真理教報道で菊池寛賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
1958年、東京生まれ。早稲田大学政経学部卒業。神奈川新聞社会部記者を経て、フリージャーナリストに。新宗教・災害・冤罪のほか、若者の悩みや生き方の問題に取り組む。95年、一連のオウム真理教報道で菊池寛賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (2011/3/17)
- 発売日 : 2011/3/17
- 言語 : 日本語
- 文庫 : 368ページ
- ISBN-10 : 4006032137
- ISBN-13 : 978-4006032135
- Amazon 売れ筋ランキング: - 503,610位本 (の売れ筋ランキングを見る本)
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カスタマーレビュー
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内容は詳細で迫真的でいい。しかし人物名に仮名を、主人公の妻やその他の被害者などの重要な人物に使っていることを、冒頭に目立つように書くべきだと思う。だから星四つ。他の関係本と読み合わせる時、大変混乱しました。
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上位レビュー、対象国: 日本
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2016年8月6日に日本でレビュー済み
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5人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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2014年6月29日に日本でレビュー済み
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なぜこんなことが起きるのかをわかりやすく、そして丁寧に書いてあります。
日本の司法制度のあり方、組織の変質ぶり、冤罪における再審制度のあり方など、
考えさせられます。この事件の一因に村社会がもつ特有な事情を挙げられておりますが、
都市部も含め日本全体にも同様にこの村社会の悪しき文化が大なり小なりはびこって、それは今もあると思う。
この事件も当時のマスコミ報道の偏った報道、世間のとらえ方、が大きく影響している。司法だけは、
これらにとらわれず正義であってほしいと思うが、二審はそれをしなかったのがわかる。
ただ、まともな再審が開かれ真実があきらかになるのを期待するのみである。
日本の司法制度のあり方、組織の変質ぶり、冤罪における再審制度のあり方など、
考えさせられます。この事件の一因に村社会がもつ特有な事情を挙げられておりますが、
都市部も含め日本全体にも同様にこの村社会の悪しき文化が大なり小なりはびこって、それは今もあると思う。
この事件も当時のマスコミ報道の偏った報道、世間のとらえ方、が大きく影響している。司法だけは、
これらにとらわれず正義であってほしいと思うが、二審はそれをしなかったのがわかる。
ただ、まともな再審が開かれ真実があきらかになるのを期待するのみである。
2012年6月20日に日本でレビュー済み
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以下に記す内容は本著の内容を云々したものではない。既出の本から良い内容である、ただ惜しむらくは著者には科学の知識が無い。またつい最近の判決での科学的宇判断を要するところは”蓋然性”というあやふやな表現で逃げており、判断に対する明確な根拠が示されていない。
そこでここでは判決に於いて”蓋然性”という不明瞭な記載で有罪であるとされた部分について、研究者(元研究職国家公務員、現大学教官)の立場から蓋然性の部分から明確な根拠を導き出す方法論ならびに立証方法に関して具体的に提案したい。
名張毒ブドウ酒事件での争点となった不純物の存在の有無に関して意見を述べる。ニッカリTの化学構造式はトリエチルピロホスフェート(TEPP)でこの物はエーテルやヘキサンに溶解する脂溶性成分である。ペーパークロマトグラフィー(ペークロ)での展開剤は多分ヘキサンと思われる。ヘキサンで成分を分離させるのであるが、脂溶性成分ほどヘキサンに溶解して毛管現象で上まで運ばれる。ここでヘキサンに拠るTEPPの加水分解の蓋然性に関しては化学的見地からは殆ど考えられない。もし可能性が考えられるなら、定量性を高める意味で、評価を行う。評価法としては、ヘキサンの様な展開剤にTEPPを一定時間間隔溶解させ、溶解させなかったTEPP(コントロール)と溶解させたTEPPとで別のスポットが現れる可能性ならびにTEPPその物の濃度の変化を定量することで検証できる。
水での加水分解の可能性であるが、これも加水分解という言葉から水で分解すると誤解されている様であるが、加水分解に用いる水とは酸性あるいは塩基性水であって、純水や唾液(酵素分解の可能性はブドウ酒の酸性で否定される)での加水分解は考えられない。もし考えられるとするならTEPPに水あるいは酸性にした唾液を加え、TEPP以外の成分がペークロスポットとして検出されるかあるいはTEPPの濃度変化を定量すれば判ることである。つまり本判決で蓋然性という言葉で切り捨てられたことは化学的に検証可能な事項である。
TEPPとは三リン酸エステル化合物で、エステル結合は塩基性水で加水分解され、ジあるいはモノエチルピロホスフェート(DEPP, MEPP)とリン酸とができる。これらを酸性ヘキサンでペークロ分離した場合、TEPP>DEPP>METT>>リン酸の順となる。水溶性のリン酸は原点に留まる。注意すべきはエーテルなりヘキサンをpH3程度の酸性にしてリン酸の解離を抑制して抽出なり、ペークロ分析を行わないとDEPPならびにMEPPの部分的に水溶性を有する化合物は充分にペークロ分離されない可能性が考えられることである。
そこで判決で述べられた加水分解で不純物が検出されなかった点に関しては、前述のとおりヘキサンで加水分解が起こるかどうかを検証する必要があり、またペークロでの分析で酸性ヘキサンを用いないと充分に分離、分析できない。飲み残しの検体からは不純物が検出されなかった可能性として、酸性ヘキサンを展開溶媒として用いなかったためにDEPP、MEPPならびにリン酸の分離が充分でなかった可能性が考えられる。
ここでニッカリンTにエーテル抽出を行った物を分析検体とされているが、それでは脂溶性成分しか分析対象とならず、水溶性成分は分析対象から外れる。加水分解が争点であるなら、水溶性成分の分析をも可能な分析法の採用を行うべきでる。
そこでここでは判決に於いて”蓋然性”という不明瞭な記載で有罪であるとされた部分について、研究者(元研究職国家公務員、現大学教官)の立場から蓋然性の部分から明確な根拠を導き出す方法論ならびに立証方法に関して具体的に提案したい。
名張毒ブドウ酒事件での争点となった不純物の存在の有無に関して意見を述べる。ニッカリTの化学構造式はトリエチルピロホスフェート(TEPP)でこの物はエーテルやヘキサンに溶解する脂溶性成分である。ペーパークロマトグラフィー(ペークロ)での展開剤は多分ヘキサンと思われる。ヘキサンで成分を分離させるのであるが、脂溶性成分ほどヘキサンに溶解して毛管現象で上まで運ばれる。ここでヘキサンに拠るTEPPの加水分解の蓋然性に関しては化学的見地からは殆ど考えられない。もし可能性が考えられるなら、定量性を高める意味で、評価を行う。評価法としては、ヘキサンの様な展開剤にTEPPを一定時間間隔溶解させ、溶解させなかったTEPP(コントロール)と溶解させたTEPPとで別のスポットが現れる可能性ならびにTEPPその物の濃度の変化を定量することで検証できる。
水での加水分解の可能性であるが、これも加水分解という言葉から水で分解すると誤解されている様であるが、加水分解に用いる水とは酸性あるいは塩基性水であって、純水や唾液(酵素分解の可能性はブドウ酒の酸性で否定される)での加水分解は考えられない。もし考えられるとするならTEPPに水あるいは酸性にした唾液を加え、TEPP以外の成分がペークロスポットとして検出されるかあるいはTEPPの濃度変化を定量すれば判ることである。つまり本判決で蓋然性という言葉で切り捨てられたことは化学的に検証可能な事項である。
TEPPとは三リン酸エステル化合物で、エステル結合は塩基性水で加水分解され、ジあるいはモノエチルピロホスフェート(DEPP, MEPP)とリン酸とができる。これらを酸性ヘキサンでペークロ分離した場合、TEPP>DEPP>METT>>リン酸の順となる。水溶性のリン酸は原点に留まる。注意すべきはエーテルなりヘキサンをpH3程度の酸性にしてリン酸の解離を抑制して抽出なり、ペークロ分析を行わないとDEPPならびにMEPPの部分的に水溶性を有する化合物は充分にペークロ分離されない可能性が考えられることである。
そこで判決で述べられた加水分解で不純物が検出されなかった点に関しては、前述のとおりヘキサンで加水分解が起こるかどうかを検証する必要があり、またペークロでの分析で酸性ヘキサンを用いないと充分に分離、分析できない。飲み残しの検体からは不純物が検出されなかった可能性として、酸性ヘキサンを展開溶媒として用いなかったためにDEPP、MEPPならびにリン酸の分離が充分でなかった可能性が考えられる。
ここでニッカリンTにエーテル抽出を行った物を分析検体とされているが、それでは脂溶性成分しか分析対象とならず、水溶性成分は分析対象から外れる。加水分解が争点であるなら、水溶性成分の分析をも可能な分析法の採用を行うべきでる。
2015年1月27日に日本でレビュー済み
江川紹子さんは好きなジャーナリストであります。女性でここまで、はっきりと意見し、立ち向かおうとする姿な凛々しい。。。故に敵も多そうだ。以前、父と江川さんがコメンテーターをしている番組を一緒に見ていて、父は『この女のしゃべり方大嫌いだ。生意気くさい』と怒っていた‥。父はガチガチに昭和初期の人間で淑やかな感じを気に入っている人なので、あー‥仕方がないかと聞き流していたが、女のクセに‥と今までどれだけ言われてきたのだろう‥と思いました。
話は脱線しますが、以前サンデーモーニングという番組中、張本功氏と言い合いみたいになり、番組は次の回から江川さんを出さず、そのまま江川さんは出てこなくなった。。。
何とも情けない‥。江川さんの方切るのか!!?( ̄□ ̄;)と。
名張毒ブドウ酒事件は、ほんとに閉鎖的な場所で起こった不気味でジメジメとした事件だな‥と。未解決で、何十年も。。。TVで鈴木弁護団長が涙を滲ませながら訴える姿を何回も見ているが、この鈴木氏、家族よりも奥西死刑囚と共に過ごしている時間の方が長いのでは?と、やるせない気持ちになります。当に命懸けの闘いというか‥胸を打たれる反面、もう無理なのでは( ノД`)‥という気にもなります。
冤罪が多い昔の事件‥当時の警察はどんな人達で構成されてどんな取り調べをしていたのか‥奥西氏も何故、自供してしまったのか。。。仕方がない状況だったとは察しがつきますが、殺っていないならそれを貫き通して欲しかった。だとしたら、このまま獄中で亡くなってしまっても一筋の救いが有るような気も‥。
自分だったら、殺っていないのに人殺しを自供するくらいなら
無実を訴えて舌を噛みきって死んだ方がマシです。
甘い考えですかね?怒る方いそうですが‥。
もし無罪だとしたら奥西氏は何のために生まれてきたのか‥相変わらず世の中は戦争を含め、人の命をゴミのように扱う事件で溢れかえっており、虚しいというか、情けないというか‥。
でも、人を助けることができるのもまた人であり‥。
私には真犯人は想像の域を越えませんが、もし、殺っていないのであれば、奥西氏が無罪であったという言葉を鈴木弁護士や江川さんから聞ける日が来れば‥と思います。
話は脱線しますが、以前サンデーモーニングという番組中、張本功氏と言い合いみたいになり、番組は次の回から江川さんを出さず、そのまま江川さんは出てこなくなった。。。
何とも情けない‥。江川さんの方切るのか!!?( ̄□ ̄;)と。
名張毒ブドウ酒事件は、ほんとに閉鎖的な場所で起こった不気味でジメジメとした事件だな‥と。未解決で、何十年も。。。TVで鈴木弁護団長が涙を滲ませながら訴える姿を何回も見ているが、この鈴木氏、家族よりも奥西死刑囚と共に過ごしている時間の方が長いのでは?と、やるせない気持ちになります。当に命懸けの闘いというか‥胸を打たれる反面、もう無理なのでは( ノД`)‥という気にもなります。
冤罪が多い昔の事件‥当時の警察はどんな人達で構成されてどんな取り調べをしていたのか‥奥西氏も何故、自供してしまったのか。。。仕方がない状況だったとは察しがつきますが、殺っていないならそれを貫き通して欲しかった。だとしたら、このまま獄中で亡くなってしまっても一筋の救いが有るような気も‥。
自分だったら、殺っていないのに人殺しを自供するくらいなら
無実を訴えて舌を噛みきって死んだ方がマシです。
甘い考えですかね?怒る方いそうですが‥。
もし無罪だとしたら奥西氏は何のために生まれてきたのか‥相変わらず世の中は戦争を含め、人の命をゴミのように扱う事件で溢れかえっており、虚しいというか、情けないというか‥。
でも、人を助けることができるのもまた人であり‥。
私には真犯人は想像の域を越えませんが、もし、殺っていないのであれば、奥西氏が無罪であったという言葉を鈴木弁護士や江川さんから聞ける日が来れば‥と思います。
2020年10月4日に日本でレビュー済み
内容は詳細で迫真的でいい。しかし人物名に仮名を、主人公の妻やその他の被害者などの重要な人物に使っていることを、冒頭に目立つように書くべきだと思う。だから星四つ。他の関係本と読み合わせる時、大変混乱しました。

内容は詳細で迫真的でいい。しかし人物名に仮名を、主人公の妻やその他の被害者などの重要な人物に使っていることを、冒頭に目立つように書くべきだと思う。だから星四つ。他の関係本と読み合わせる時、大変混乱しました。
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2012年7月6日に日本でレビュー済み
星ひとつのレビューに著者を侮辱するものがあり失望した。江川氏は共産党系でも左翼でもない。
冤罪をなくするために、真実を追求するジャーナリストにすぎない。死刑制度は人の命を人の手で奪う
ものです。だからこそ冤罪を許してはいけないのです。誰が真犯人か判るならこの本の意味がありません。
警察に通報すべきです。
疑わしいから死刑であってはいけません。私は死亡した者のなかに毒を入れた人物がいなかったのかの解明は
どうなっているのかと思ったことがある。まさにサスペンスドラマのような事件だ。
冤罪をなくするために、真実を追求するジャーナリストにすぎない。死刑制度は人の命を人の手で奪う
ものです。だからこそ冤罪を許してはいけないのです。誰が真犯人か判るならこの本の意味がありません。
警察に通報すべきです。
疑わしいから死刑であってはいけません。私は死亡した者のなかに毒を入れた人物がいなかったのかの解明は
どうなっているのかと思ったことがある。まさにサスペンスドラマのような事件だ。