巻末の大飯原発三、四号機運転差止請求事件・判決要旨が大変感動的で、司法に希望を持てます。私でも読める位平易な文体と常識的な感覚で書かれているので、ぜひご一読ください。
一旦事故が起これば周辺住民の方々と土壌に途轍もない被害を与える原子力発電が、一部の層の利権と経済至上主義の価値観、そしてわたしたち国民自身の知的精神的弱さのために、これまでどれだけいい加減で杜撰な基準や楽観的な憶測で稼働されていたのかが分かり、直視するには現実は余りに無残なのですが、それでもフクシマの大事故を日本人の意識変革のきっかけにしていくことが、被害に遭われた方の犠牲を無駄にしない道だと思います。
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動かすな、原発。――大飯原発地裁判決からの出発 (岩波ブックレット) 単行本(ソフトカバー) – 2014/10/8
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豊かな国土とくらしこそ、国富である。――3・11後、唯一再稼働した「実績」を持つ大飯原発に対し、福井地裁は運転差し止めを命じた。「原発銀座」と称される福井県で、原発の危険性を訴えてきた原告と弁護団の声を紹介し、画期的内容を多く含む判決内容と影響を分析する。格調高い判決要旨を解説付きで全文収録。
- 本の長さ63ページ
- 言語日本語
- 出版社岩波書店
- 発売日2014/10/8
- ISBN-104002709124
- ISBN-13978-4002709123
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商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
3.11の福島第一原子力発電所事故の後、唯一再稼働をした「実績」を持つ大飯原発に対して、福井地裁は「動かしてはならない」との判決を出した。「原発銀座」「原発城下町」で長年にわたり大飯原発の危険性を訴えてきた原告・弁護団の声を紹介するとともに、判決の内容と今後への影響を分析する。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
小出/裕章
1949年、東京生まれ。京都大学原子炉実験所助教。東北大学工学部原子核工学科卒、同大学院修了。放射線計測、原子力施設の工学的安全性の分析が専門
海渡/雄一
1955年生まれ。弁護士。東京大学法学部卒業。脱原発弁護団全国連絡会共同代表、日弁連秘密保全法制対策本部副本部長
島田/広
1968年生まれ。弁護士。金沢大学大学院法務研究科非常勤講師。大飯原発福井訴訟弁護団副団長。これまでに高速増殖炉もんじゅ設置許可無効確認訴訟などの弁護団に参加
中嶌/哲演
1942年生まれ。明通寺(福井県小浜市)住職。1963年、学生時代に原爆被爆者と出会い、1968~94年に被爆者援護托鉢。以来、小浜市をはじめ福井県内外の反原発/脱原発運動に参加
河合/弘之
1944年、旧満州生まれ。弁護士。東京大学法学部卒業。脱原発弁護団全国連絡会共同代表、浜岡原発差止訴訟弁護団長、大間原発差止訴訟弁護団共同代表など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
1949年、東京生まれ。京都大学原子炉実験所助教。東北大学工学部原子核工学科卒、同大学院修了。放射線計測、原子力施設の工学的安全性の分析が専門
海渡/雄一
1955年生まれ。弁護士。東京大学法学部卒業。脱原発弁護団全国連絡会共同代表、日弁連秘密保全法制対策本部副本部長
島田/広
1968年生まれ。弁護士。金沢大学大学院法務研究科非常勤講師。大飯原発福井訴訟弁護団副団長。これまでに高速増殖炉もんじゅ設置許可無効確認訴訟などの弁護団に参加
中嶌/哲演
1942年生まれ。明通寺(福井県小浜市)住職。1963年、学生時代に原爆被爆者と出会い、1968~94年に被爆者援護托鉢。以来、小浜市をはじめ福井県内外の反原発/脱原発運動に参加
河合/弘之
1944年、旧満州生まれ。弁護士。東京大学法学部卒業。脱原発弁護団全国連絡会共同代表、浜岡原発差止訴訟弁護団長、大間原発差止訴訟弁護団共同代表など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (2014/10/8)
- 発売日 : 2014/10/8
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 63ページ
- ISBN-10 : 4002709124
- ISBN-13 : 978-4002709123
- Amazon 売れ筋ランキング: - 877,085位本 (の売れ筋ランキングを見る本)
- - 499位核・原発問題
- カスタマーレビュー:
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2017年1月23日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
大飯原発運転差止判決が2014年5月に出された。
従来、司法は行政に追従していたが、ようやく三権分立の原則が実現したとの思いが湧きあがった。
本書は、小出浩章さん(大学時代以来原発に反対の意思表示をしてきた専門家)、海渡雄一弁護士(脱原発訴訟に長年第一線で戦ってきた弁護士)、島田広弁護士(大飯原発訴訟弁護団副団長)、中嶌哲演和尚(小浜市で反原発市民運動を続けて来た僧侶)、河合弘之弁護士(脱原発弁護団全国連絡会共同代表)が文章を寄せ、この訴訟に若手弁護士として携わった鹿島啓一弁護士が判決要旨の逐条解説を付している。
それぞれの方々の活動を背景とした判決の意義の解説は、小冊子の重い裏付けになっている。
中嶌師が、地元において、ひとつひとつの原発立地計画に対して反対の苦しい闘いを重ねて来られたことに単なる法廷闘争のみではない社会的背景を考えさせる。
海渡弁護士の意義解説(行政裁判の枠を超えて、人格権を守るために科学水準の判断をしたこと)とドイツにおいては、そのような法廷判断が定着しているという解説が明快である。
河合弁護士が争点を箇条書きしていることも問題の整理に役立つ。
そして、鹿島弁護士の逐条解説は、後日の整理のためにも有益である。
従来、司法は行政に追従していたが、ようやく三権分立の原則が実現したとの思いが湧きあがった。
本書は、小出浩章さん(大学時代以来原発に反対の意思表示をしてきた専門家)、海渡雄一弁護士(脱原発訴訟に長年第一線で戦ってきた弁護士)、島田広弁護士(大飯原発訴訟弁護団副団長)、中嶌哲演和尚(小浜市で反原発市民運動を続けて来た僧侶)、河合弘之弁護士(脱原発弁護団全国連絡会共同代表)が文章を寄せ、この訴訟に若手弁護士として携わった鹿島啓一弁護士が判決要旨の逐条解説を付している。
それぞれの方々の活動を背景とした判決の意義の解説は、小冊子の重い裏付けになっている。
中嶌師が、地元において、ひとつひとつの原発立地計画に対して反対の苦しい闘いを重ねて来られたことに単なる法廷闘争のみではない社会的背景を考えさせる。
海渡弁護士の意義解説(行政裁判の枠を超えて、人格権を守るために科学水準の判断をしたこと)とドイツにおいては、そのような法廷判断が定着しているという解説が明快である。
河合弁護士が争点を箇条書きしていることも問題の整理に役立つ。
そして、鹿島弁護士の逐条解説は、後日の整理のためにも有益である。
2014年11月10日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
今年(2014年)の5月21日に福井地裁で出された表記判決は、多くの反原発を目指す民事訴訟の中で、福島原発事故の後に初めて出された判決であり、原告側の勝訴という、当然にして稀な判決だった。
この判決が出されて間もなく、小出裕章氏がTVインタヴューに応えて、司法がこのような見解を出したことは大変うれしい、という旨の感想を述べられていたが、このブックレットを読むと、そのことの深い意味がわかる。
執筆者は、これまで長年反原発・脱原発の運動や訴訟に関わってきた方々5名で、反原発を目指す訴訟の弁護人3名を含む。
ブックレットという出版形態もそうだが、内容についても、「原告となった人々の声(抜粋)」を紹介したり、末尾についている判決要旨では脚注をたくさんつけ、同ページの下段で丁寧に解説したりしている、というように、民事訴訟裁判、という一見とっつきにくい闘いの方法が、実は我々誰もが当り前な日常生活を送っていくために大切な、いわば身近な取り組みであることを伝えていると思う。
反原発・脱原発訴訟の歴史は長いが、2011年の福島第一原発事故後新たに加わったことで、今や全国の殆どの原発で提訴されており、p.39に掲載されている「全国脱原発訴訟一覧」によると、未提訴はわずかに女川と東通だけとのことである。これは何を意味するか? 川内原発の再稼働が原発推進側による旧態依然のたわごとたる「安全神話」に乗って決定され、マスメディアがそのことの是を唄いあげているにもかかわらず、原子力発電所が存在することの危険性を認識している者たちは全国どこにでもいる、ということなのだ。
このたびの福井地裁の判決文は、何よりも憲法に裏付けされた「人格権」を最優先させた、実に毅然として力強い判決内容であり、原発推進側の推進理由に対しても鋭く的確な反論を含んでいる点、今後の反原発・脱原発の様々な取り組みにとって良い影響を受け得るものだということがわかる。
この判決文を書いた裁判官の方々には深い敬意を覚えるとともに、裁判所の中での動きを広く生活者・社会一般の中に理解できる形にして解説し続ける執筆者の方々にも敬意を表したい。
大飯原発の運転差し止め訴訟は、判決を不服とする関西電力側が控訴し、数日前に控訴審も開始されたようだが、一審判決に盛られたことの精神と詳細が引き継がれるような判決を期待したい。
この判決が出されて間もなく、小出裕章氏がTVインタヴューに応えて、司法がこのような見解を出したことは大変うれしい、という旨の感想を述べられていたが、このブックレットを読むと、そのことの深い意味がわかる。
執筆者は、これまで長年反原発・脱原発の運動や訴訟に関わってきた方々5名で、反原発を目指す訴訟の弁護人3名を含む。
ブックレットという出版形態もそうだが、内容についても、「原告となった人々の声(抜粋)」を紹介したり、末尾についている判決要旨では脚注をたくさんつけ、同ページの下段で丁寧に解説したりしている、というように、民事訴訟裁判、という一見とっつきにくい闘いの方法が、実は我々誰もが当り前な日常生活を送っていくために大切な、いわば身近な取り組みであることを伝えていると思う。
反原発・脱原発訴訟の歴史は長いが、2011年の福島第一原発事故後新たに加わったことで、今や全国の殆どの原発で提訴されており、p.39に掲載されている「全国脱原発訴訟一覧」によると、未提訴はわずかに女川と東通だけとのことである。これは何を意味するか? 川内原発の再稼働が原発推進側による旧態依然のたわごとたる「安全神話」に乗って決定され、マスメディアがそのことの是を唄いあげているにもかかわらず、原子力発電所が存在することの危険性を認識している者たちは全国どこにでもいる、ということなのだ。
このたびの福井地裁の判決文は、何よりも憲法に裏付けされた「人格権」を最優先させた、実に毅然として力強い判決内容であり、原発推進側の推進理由に対しても鋭く的確な反論を含んでいる点、今後の反原発・脱原発の様々な取り組みにとって良い影響を受け得るものだということがわかる。
この判決文を書いた裁判官の方々には深い敬意を覚えるとともに、裁判所の中での動きを広く生活者・社会一般の中に理解できる形にして解説し続ける執筆者の方々にも敬意を表したい。
大飯原発の運転差し止め訴訟は、判決を不服とする関西電力側が控訴し、数日前に控訴審も開始されたようだが、一審判決に盛られたことの精神と詳細が引き継がれるような判決を期待したい。
ベスト500レビュアーVINEメンバー
図書館本
大飯原発地裁判決への道のり
福島原発震災をゼロリスク(安全神話)としていた電力会社を含む原子力ムラの崩壊に繋がって欲しいものだ。
いかに杜撰な論理で構築された安全神話であったが裁判を通じて良く分かります。
科学的データすら無視して専門家以外は分からないと言い立場を取ってきた原子力ムラ、実は多くのウソと捏造に近いデータを無理やり押しとおして来た。
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
主文
1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
中略
10 結論
以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。
福井地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 樋口英明
裁判官 石田明彦
裁判官 三宅由子
以上要旨より
大飯原発地裁判決への道のり
福島原発震災をゼロリスク(安全神話)としていた電力会社を含む原子力ムラの崩壊に繋がって欲しいものだ。
いかに杜撰な論理で構築された安全神話であったが裁判を通じて良く分かります。
科学的データすら無視して専門家以外は分からないと言い立場を取ってきた原子力ムラ、実は多くのウソと捏造に近いデータを無理やり押しとおして来た。
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
主文
1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
中略
10 結論
以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。
福井地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 樋口英明
裁判官 石田明彦
裁判官 三宅由子
以上要旨より
2014年10月8日に日本でレビュー済み
この期に及んでもまだ原発の電気が安いと本気で信じ込んでいる馬鹿がいるのに笑撃を受ける。アメリカのエネルギー調査機関のBNEFによると、原発を新設した際の発電コストは世界的に1キロワット当たり約15円になるとの試算を出した。福島事故後の安全対策の強化費用がかさんだことが原因であり、もはや原発は安価なエネルギーではないというのが欧米の常識となりつつある。
ましてや、狭い国土に乱立し地震・津波・火山といった災害リスクにさらされている日本の原発コストが8.9円に 収まるはずがない。放射性廃棄物の処分・廃炉、事故リスクのコストを適正に反映させれば原発の真のコストは、100円は下らないだろう。
ましてや、狭い国土に乱立し地震・津波・火山といった災害リスクにさらされている日本の原発コストが8.9円に 収まるはずがない。放射性廃棄物の処分・廃炉、事故リスクのコストを適正に反映させれば原発の真のコストは、100円は下らないだろう。