ヘイトスピーチに関する本を読むのは初めて
他国批判は全部悪だというような感情的な偏った本は読みたくなかったので、外国人が欧州・米国の事例を冷静に解説した本書を手始めに読んでみた
欧州各国、米国における規制の歴史、現状を説明することで、表現の自由VS反レイシズムのバランスをいかに取るかという問題を考えさせる本
ヘイトスピーチ、ヘイトクライムの定義等の基礎知識も説明されている
筆者は規制に好意的だが、規制反対派の意見も多く紹介され、規制賛成に傾きすぎない冷静な解説
両者の意見を聞き、自分で考える良い素材になる
最後の翻訳者解説部分では、日本の現状を日本人翻訳者が説明している
その内容は、日本人がヘイトスピーチ規制に関する本を書くとそうなるよな、という感じの規制賛成論べったり
翻訳者陣は、いわゆる在特会へのカウンターという活動をしているグループに属しているとのこと
さもありなん
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ヘイトスピーチ 表現の自由はどこまで認められるか 単行本 – 2014/2/1
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いまも公然と活動を続けるKKK、厳しく規制されるホロコースト否定…豊富な事例からヘイトスピーチとその対応策の世界的課題を掴み、自由と規制のあるべきバランスを探る。在日コリアンなどへの人種差別が公然化する日本にあって、いま必読の包括的入門書。
- 本の長さ352ページ
- 出版社明石書店
- 発売日2014/2/1
- ISBN-104750339504
- ISBN-13978-4750339504
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商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
それは自由か、犯罪か。いまも公然と活動を続けるKKK、厳しく規制されるホロコースト否定…豊富な事例から世界的課題を掴み、自由と規制のあるべきバランスを探る。人種差別が公然化する日本にあって、いま必読の包括的入門書。
著者について
エリック・ブライシュ(Erik Bleich) ミドルベリー大学政治学部教授。国際政治経済学コースの主任も務める。専門はヨーロッパ政治における人種とエスニシティの問題。本書以外のおもな著作に Race Politics in Britain and France: Ideas and Policymaking since the 1960s (Cambridge University Press, 2003)、 編著に Muslims and the State in the Post-9/11 West (Routledge, 2010)。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
ブライシュ,エリック
ミドルベリー大学政治学部教授。国際政治経済学コースの主任も務める。専門はヨーロッパ政治における人種とエスニシティの問題
明戸/隆浩
東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻博士課程単位取得退学、関東学院大学・東京工業大学ほか非常勤講師。専攻は社会学・社会思想、専門は多文化社会論
池田/和弘
東京大学大学院人文社会系研究科単位取得退学、上智大学大学院地球環境学研究科特別研究員。専攻は環境社会学・市民社会論
河村/賢
東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻修士課程修了、同博士課程。専攻は科学社会学、政治社会学
小宮/友根
東京都立大学大学院社会科学研究科社会学専攻博士課程修了、明治学院大学社会学部付属研究所研究員。専攻は社会学(エスノメソドロジー/会話分析、ジェンダー論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
ミドルベリー大学政治学部教授。国際政治経済学コースの主任も務める。専門はヨーロッパ政治における人種とエスニシティの問題
明戸/隆浩
東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻博士課程単位取得退学、関東学院大学・東京工業大学ほか非常勤講師。専攻は社会学・社会思想、専門は多文化社会論
池田/和弘
東京大学大学院人文社会系研究科単位取得退学、上智大学大学院地球環境学研究科特別研究員。専攻は環境社会学・市民社会論
河村/賢
東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻修士課程修了、同博士課程。専攻は科学社会学、政治社会学
小宮/友根
東京都立大学大学院社会科学研究科社会学専攻博士課程修了、明治学院大学社会学部付属研究所研究員。専攻は社会学(エスノメソドロジー/会話分析、ジェンダー論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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登録情報
- 出版社 : 明石書店 (2014/2/1)
- 発売日 : 2014/2/1
- 単行本 : 352ページ
- ISBN-10 : 4750339504
- ISBN-13 : 978-4750339504
- Amazon 売れ筋ランキング: - 85,717位本 (の売れ筋ランキングを見る本)
- カスタマーレビュー:
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2015年1月6日に日本でレビュー済み
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1992年、連邦裁判所判決で、セントポール市の規制条例が全員一致で否決された(pp.138-140. ref No. 90)。ブライシュは自由の国アメリカでのヘイトスピーチ規制について西欧自由民主主義諸国における自由とレイシズムの拮抗を事件の背景から法規制、法解釈の変遷、判例、判決理由、時に自由を守るために弄する司法の詭弁の様態まで詳細に検証している。「反マイノリティの発言を標的にして精緻に作られた法制度が、むしろ人種的・宗教的マジョリティの支配を批判するマイノリティに適用されてしまう、というものがある。(中略)しかし、最悪のシナリオは、最も可能性の高いシナリオというわけではない。」とし(p.53-54)、「どの程度の自由をレイシストに与えるべきなのか。その最終的な答えはこれである。歴史を見て、文脈と影響に注意せよ。原則を練り上げ、友人を説得し、議員に訴えよ。そして、うまくつきあっていける価値とバランスとともに歩んで行くのだ。(p.273)」と結んだ。
一方、訳者のひとりの明戸隆浩は日本ではどういう歴史、文脈、影響があるのかを思索し、「一番理想的なことは、この本を読まなければ解決できないような問題が、日本から消えてなくなることである。しかし実際には、そうしたことは難しいだろう。そうであるならば、この本が広くそして息長く読まれ、目の前で起こっているその問題を解決するための導きとなってくれること、これが翻訳者としての最も強い願いである。(p.298)」と結んだ。原題である「レイシストになる自由」が一旦は既成事実として認められた米国の現実を直視して得た結論と、理想論を思考から除去できない訳者の思索との落差は歴然としている。
【翻訳された原著の内容と訳者解説の「落差」こそ本著の醍醐味】と重ねて強調する。
翻訳本が出版され、書評において訳者の思索にケチがつくことは、まだ「紙つぶて」の初めの一投に過ぎない。
一方、訳者のひとりの明戸隆浩は日本ではどういう歴史、文脈、影響があるのかを思索し、「一番理想的なことは、この本を読まなければ解決できないような問題が、日本から消えてなくなることである。しかし実際には、そうしたことは難しいだろう。そうであるならば、この本が広くそして息長く読まれ、目の前で起こっているその問題を解決するための導きとなってくれること、これが翻訳者としての最も強い願いである。(p.298)」と結んだ。原題である「レイシストになる自由」が一旦は既成事実として認められた米国の現実を直視して得た結論と、理想論を思考から除去できない訳者の思索との落差は歴然としている。
【翻訳された原著の内容と訳者解説の「落差」こそ本著の醍醐味】と重ねて強調する。
翻訳本が出版され、書評において訳者の思索にケチがつくことは、まだ「紙つぶて」の初めの一投に過ぎない。
VINEメンバー
ヘイトスピーチや人種差別団体を規制することは、必ずしもレイシズムを抑止することにはならず、むしろ地下に潜って広がってしまう恐れすらある。
人種差別集団を禁止すれば、一国内における結社の自由をも制限することになるが、そうした集団を公に示すことを許すなら、そうでなければ引き込まれなかった潜在者まで信奉者として勧誘してしまうことになりかねない。
主要な目標を調和させようとする限り、自由を支持しレイシズムと闘う事を同時に達成する事が不可能になるような時は必ずやってくる。
アメリカ、ベルギー、ドイツの比較では、結社の自由を確固たるものとしているアメリカ、人種差別禁止法や人権法を徐々に展開し、結社の自由の抑制を厳しく制限した憲法上の規定緩めたベルギー、憲法を否定する団体や政党を禁止する明示的な根拠団体としての憲法によって認められた権力を行使し、レイシズムを徐々に統合していたドイツの例が詳細に記される。
先ず日本が参考とすべきは、ヘイトスピーチや人種差別団体を許容することが自動的にレイシズムの歯止めのない広がりを生むわけではないと示すアメリカの例だろう。
アメリカでは、公共的な形で表明されるレイシズムの多くは、特に重要でない過激派的行為とみなされて市民から無視されるか、激しく非難されている。
著者は最後にどの程度の自由をレイシストに与えるべきなのかを示す。
余りに抽象的過ぎて、「最終的な答え」としては使えないが、一応転載。
歴史と文脈に注意せよ。
原則を練り上げ、友人を説得し、議員に訴えよ。
そしてうまくつきあっていける価値のバランスと共に歩んでいくのだ。
邦版では、訳者解説の方が面白いかもしれない。
法規制年表
1960年 独 民衆扇動罪(刑法130条改定)
64年 米 公民権法(公共施設・雇用の差別禁止だが、ヘイト規制は含まず)
65年 英 人種関係法(包括的な人種差別禁止法として、ヘイトスピーチ規制を含む)
68年 英 人種関係法改定
72年 仏 人種差別禁止法(包括的な人種差別禁止法として、ヘイトスピーチ規制を含む)
76年 英 人種関係法改定
85年 独 ホロコースト否定禁止規定追加(刑法130条改定)
86年 英 公共秩序法(人種関係法のヘイトスピーチ規制を条文ごと移行)
90年 米 ヘイトクライム統計法(連邦政府にデータ収集義務付け)
仏 ゲソ法(ホロコースト否定についての罰則)
94年 米 ヘイトクライム判決強化法
98年 英 犯罪および秩序違反法(ヘイトクライム法)
2003年 仏 ヘイトクライム法
06年 独 一般平等待遇法(差別禁止法)(ヘイトクライム法は13年現在未制定)
09年 米 ヘイトクライム予防法
10年 英 平等法(性差別・障がい者差別等に関する規定を含む)
日本の現状
1995年に、かなり遅れてやっと国連人種差別撤廃条約批准(65年採択・69年発行)に加入。
だが2条の人種差別撤廃のための具体的措置に応じず、4条のヘイトスピーチ規制やヘイトクライム法の制定について、その主要部分(a・b項)を保留。
2013年には、第7・8・9回政府報告で、「言論の自由を委縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討すなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や扇動が行われている状況にあるとは考えていない」などとしている。
日本は米のコピーであり、ヘイトスピーチ規制がないのは同じだが、米にはヘイトクライム法や人種差別禁止法があるとの違いを知っておくべきだろう。
各自治体でヘイト規制の意見書が採択されているし、カウンターも盛んで、在特会は人数も減少傾向にあり、「鶴橋大虐殺」のような酷さは少しはマシにあったように思う。
それでも公の施設は貸すことをやめないし、ヘイトクライムがなくなったわけではない。
根強いヘイト犯罪を根絶やしにするよう、これからもカウンターや行政・議会などに働きかけていきたい。
人種差別集団を禁止すれば、一国内における結社の自由をも制限することになるが、そうした集団を公に示すことを許すなら、そうでなければ引き込まれなかった潜在者まで信奉者として勧誘してしまうことになりかねない。
主要な目標を調和させようとする限り、自由を支持しレイシズムと闘う事を同時に達成する事が不可能になるような時は必ずやってくる。
アメリカ、ベルギー、ドイツの比較では、結社の自由を確固たるものとしているアメリカ、人種差別禁止法や人権法を徐々に展開し、結社の自由の抑制を厳しく制限した憲法上の規定緩めたベルギー、憲法を否定する団体や政党を禁止する明示的な根拠団体としての憲法によって認められた権力を行使し、レイシズムを徐々に統合していたドイツの例が詳細に記される。
先ず日本が参考とすべきは、ヘイトスピーチや人種差別団体を許容することが自動的にレイシズムの歯止めのない広がりを生むわけではないと示すアメリカの例だろう。
アメリカでは、公共的な形で表明されるレイシズムの多くは、特に重要でない過激派的行為とみなされて市民から無視されるか、激しく非難されている。
著者は最後にどの程度の自由をレイシストに与えるべきなのかを示す。
余りに抽象的過ぎて、「最終的な答え」としては使えないが、一応転載。
歴史と文脈に注意せよ。
原則を練り上げ、友人を説得し、議員に訴えよ。
そしてうまくつきあっていける価値のバランスと共に歩んでいくのだ。
邦版では、訳者解説の方が面白いかもしれない。
法規制年表
1960年 独 民衆扇動罪(刑法130条改定)
64年 米 公民権法(公共施設・雇用の差別禁止だが、ヘイト規制は含まず)
65年 英 人種関係法(包括的な人種差別禁止法として、ヘイトスピーチ規制を含む)
68年 英 人種関係法改定
72年 仏 人種差別禁止法(包括的な人種差別禁止法として、ヘイトスピーチ規制を含む)
76年 英 人種関係法改定
85年 独 ホロコースト否定禁止規定追加(刑法130条改定)
86年 英 公共秩序法(人種関係法のヘイトスピーチ規制を条文ごと移行)
90年 米 ヘイトクライム統計法(連邦政府にデータ収集義務付け)
仏 ゲソ法(ホロコースト否定についての罰則)
94年 米 ヘイトクライム判決強化法
98年 英 犯罪および秩序違反法(ヘイトクライム法)
2003年 仏 ヘイトクライム法
06年 独 一般平等待遇法(差別禁止法)(ヘイトクライム法は13年現在未制定)
09年 米 ヘイトクライム予防法
10年 英 平等法(性差別・障がい者差別等に関する規定を含む)
日本の現状
1995年に、かなり遅れてやっと国連人種差別撤廃条約批准(65年採択・69年発行)に加入。
だが2条の人種差別撤廃のための具体的措置に応じず、4条のヘイトスピーチ規制やヘイトクライム法の制定について、その主要部分(a・b項)を保留。
2013年には、第7・8・9回政府報告で、「言論の自由を委縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討すなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や扇動が行われている状況にあるとは考えていない」などとしている。
日本は米のコピーであり、ヘイトスピーチ規制がないのは同じだが、米にはヘイトクライム法や人種差別禁止法があるとの違いを知っておくべきだろう。
各自治体でヘイト規制の意見書が採択されているし、カウンターも盛んで、在特会は人数も減少傾向にあり、「鶴橋大虐殺」のような酷さは少しはマシにあったように思う。
それでも公の施設は貸すことをやめないし、ヘイトクライムがなくなったわけではない。
根強いヘイト犯罪を根絶やしにするよう、これからもカウンターや行政・議会などに働きかけていきたい。
ベスト1000レビュアー
ヘイトスピーチに欧米はどう向き合ってきたかをまとめた一冊。
ヘイトスピーチはただ規制すればいいというものではない。規制は一歩間違えば表現の自由を奪う危険を持っている。さらに表現、結社、行為によってどう対処すべきかは違ってくる。ヨーロッパ諸国とアメリカで対称的な展開をしているのが面白い。
ホロコースト否定を禁止する法律などは以前はなぜこんなものがと思っていたが、この本を読んですごく納得した。
巻末には日本のヘイトスピーチについても加筆してある。日本だけの感覚でこの問題を考えてはいけないことを痛感した。
欧米はかくも長い間、試行錯誤を重ねてヘイトスピーチと向き合ってきたのである。
全日本人必読の一冊。
ヘイトスピーチはただ規制すればいいというものではない。規制は一歩間違えば表現の自由を奪う危険を持っている。さらに表現、結社、行為によってどう対処すべきかは違ってくる。ヨーロッパ諸国とアメリカで対称的な展開をしているのが面白い。
ホロコースト否定を禁止する法律などは以前はなぜこんなものがと思っていたが、この本を読んですごく納得した。
巻末には日本のヘイトスピーチについても加筆してある。日本だけの感覚でこの問題を考えてはいけないことを痛感した。
欧米はかくも長い間、試行錯誤を重ねてヘイトスピーチと向き合ってきたのである。
全日本人必読の一冊。
2014年8月20日に日本でレビュー済み
1.内容
人種(人種差別撤廃条約1条の定義にとりあえず従う)差別等は犯罪とされる場合があるが(人種差別撤廃条約4条をご一読)、著者が言う「自由民主主義」(p15など)諸国が、実際にどう規制したかを、ヘイトスピーチ(主に第2章)、人種差別(主に第6章)、ヘイトクライム(主に第6章)に分けて論じたもの。おおまかに書けば、ヨーロッパ諸国はヘイトスピーチ規制に積極的な反面、人種差別やヘイトクライムの規制には消極的で、アメリカはその逆である。その理由は、各国の状況による(ヨーロッパにはユダヤ人虐殺や、移民の少なさがあり、アメリカは差別撤廃のために強い言葉を求めていたのでヘイトスピーチを禁止しない理屈が求められた)。「自由民主主義」諸国家の歩みを振り返って、自由と反差別のバランスをどう取るかを考察している(著者の主張の一つを紹介すると、裁判所より立法が適している。レビュアーの解釈)。
2.評価
個人に対する名誉毀損や侮辱は(「自由民主主義」諸国家全部は知らないが)日本では処罰されている(刑法230条、231条)。だから、単純にレイシズムや差別なんか規制すればいいじゃん、と思っていたが、そんな簡単なものではなく(「大半の差別は完全に合法的」(p186)など、ハッとさせられる記述が多かった)、自由と反差別のバランスをそれぞれの国が苦労して取っている様が分かって(その結果、「自由民主主義」諸国の場合、自由を制限して反レイシズムを取り入れている)有益な本であった。ゆえに、星5つ。
3.レビュアー私見
日本の場合、移民やエスニシティ・マイノリティの数が少ないからか、本書で取り上げられた、ヘイトスピーチ、人種差別、ヘイトクライム、どの規制もされていないように感じたが(レビュアーが知らないだけかもしれないが)、「大虐殺」だとかが公然と叫ばれる現状においては、何らかの規制はやむなしと思う。本書で取り上げられた3つのカテゴリーそれぞれの規制やむなしと考えるが、エスニシティ・マイノリティに対する調査もして(強い言葉を発する自由を求めているのか?そうならば、本書で取り上げられているようなヘイトスピーチ規制は難しい)、適当な立法をするのがいいだろう。
人種(人種差別撤廃条約1条の定義にとりあえず従う)差別等は犯罪とされる場合があるが(人種差別撤廃条約4条をご一読)、著者が言う「自由民主主義」(p15など)諸国が、実際にどう規制したかを、ヘイトスピーチ(主に第2章)、人種差別(主に第6章)、ヘイトクライム(主に第6章)に分けて論じたもの。おおまかに書けば、ヨーロッパ諸国はヘイトスピーチ規制に積極的な反面、人種差別やヘイトクライムの規制には消極的で、アメリカはその逆である。その理由は、各国の状況による(ヨーロッパにはユダヤ人虐殺や、移民の少なさがあり、アメリカは差別撤廃のために強い言葉を求めていたのでヘイトスピーチを禁止しない理屈が求められた)。「自由民主主義」諸国家の歩みを振り返って、自由と反差別のバランスをどう取るかを考察している(著者の主張の一つを紹介すると、裁判所より立法が適している。レビュアーの解釈)。
2.評価
個人に対する名誉毀損や侮辱は(「自由民主主義」諸国家全部は知らないが)日本では処罰されている(刑法230条、231条)。だから、単純にレイシズムや差別なんか規制すればいいじゃん、と思っていたが、そんな簡単なものではなく(「大半の差別は完全に合法的」(p186)など、ハッとさせられる記述が多かった)、自由と反差別のバランスをそれぞれの国が苦労して取っている様が分かって(その結果、「自由民主主義」諸国の場合、自由を制限して反レイシズムを取り入れている)有益な本であった。ゆえに、星5つ。
3.レビュアー私見
日本の場合、移民やエスニシティ・マイノリティの数が少ないからか、本書で取り上げられた、ヘイトスピーチ、人種差別、ヘイトクライム、どの規制もされていないように感じたが(レビュアーが知らないだけかもしれないが)、「大虐殺」だとかが公然と叫ばれる現状においては、何らかの規制はやむなしと思う。本書で取り上げられた3つのカテゴリーそれぞれの規制やむなしと考えるが、エスニシティ・マイノリティに対する調査もして(強い言葉を発する自由を求めているのか?そうならば、本書で取り上げられているようなヘイトスピーチ規制は難しい)、適当な立法をするのがいいだろう。








