グレーゾーンというタイトルが少しこの本を 誤解させているような気がするが、内容としては会社法だけではなく組織論や行動経済学、心理学なども考慮したうえで、法律と人間の心理などの間に生まれるなんとも解決しがたい部分をグレーゾーンとよび、説明いるように感じた。
会社法を扱う立場にいる人は読んでおいて面白いと思う。中小企業で扱うような条文は出てこないが、大企業における社外取締役の役割や監査の方法、意思決定などがどのような問題をはらんでいるのか理解の一助になることは間違いないと思う。
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ビジネス法務の部屋からみた 会社法改正のグレーゾーン Gray area in Companies Act Revision from the viewpoint of Business Law 単行本(ソフトカバー) – 2014/10/14
山口 利昭
(著)
購入を強化する
どうすれば紛争にならずに済むか?どうすれば紛争を早期に解決することができるか?
改正会社法を前向きの企業経営に活かすべく、その「グレーゾーン」に光を当てる。
スピード経営に邁進しなければならない企業経営者や担当者にとっての、いわゆる「事実上のエンフォースメント」はどこにあるのか?
企業法務、企業会計関連や、内部統制、企業コンプライアンス、金融商品取引法関連、コーポレート・ガバナンスなど、企業が直面する今日的問題の処方箋として、会社法を活用するためのポイントを掲示する。
ブログ『ビジネス法務の部屋』著者が書き下ろしで、ビジネスパーソンに贈る全15章。
(序章「何が会社法のグレーゾーンなのか」より)
企業が会社法を活用するということは、企業の経営者や担当者が主体となって行動予測を行い、紛争や裁判を事前に回避できなければならない。
たとえば、企業経営者にふりかかる株主代表訴訟のリスクの重大性については、外部の法律専門家の意見が重要であったとしても、経営判断にとって肝心なリスクの発生確率については自社で判断しなければならないのである。……したがって、
会社法ルールの実現を担保する事実上のエンフォースメントの存在は、これからの会社法の活用にも大きな影響を及ぼすものと考えられる。
<本書の構成>
・何が会社法のグレーゾーンなのか?
・社外取締役導入の目的について
・利益相反行動の開示とコンプライアンス経営
・企業不祥事と第三者委員会
・黄色信号理論と役員の善管注意義務
・企業集団内部統制で守るのは「安全」か「安心」か?
・社長解任の極意
・内部通報制度の適切な運用が経営者を守る
・監査等委員会設置会社に潜む不祥事リスク
・日本版スチュワードシップ・コードとガバナンス改革
・幻と消えた「会社法と金融商品取引法の交錯問題への道筋」
・株式買取請求権の合理化と差止請求権行使への期待
・キャッシュアウト法制と「取締役の品行方正義務」
・経営者が怖れる「重過失」の効用
・職業倫理は経理担当者を救えるか?――事例から考える
改正会社法を前向きの企業経営に活かすべく、その「グレーゾーン」に光を当てる。
スピード経営に邁進しなければならない企業経営者や担当者にとっての、いわゆる「事実上のエンフォースメント」はどこにあるのか?
企業法務、企業会計関連や、内部統制、企業コンプライアンス、金融商品取引法関連、コーポレート・ガバナンスなど、企業が直面する今日的問題の処方箋として、会社法を活用するためのポイントを掲示する。
ブログ『ビジネス法務の部屋』著者が書き下ろしで、ビジネスパーソンに贈る全15章。
(序章「何が会社法のグレーゾーンなのか」より)
企業が会社法を活用するということは、企業の経営者や担当者が主体となって行動予測を行い、紛争や裁判を事前に回避できなければならない。
たとえば、企業経営者にふりかかる株主代表訴訟のリスクの重大性については、外部の法律専門家の意見が重要であったとしても、経営判断にとって肝心なリスクの発生確率については自社で判断しなければならないのである。……したがって、
会社法ルールの実現を担保する事実上のエンフォースメントの存在は、これからの会社法の活用にも大きな影響を及ぼすものと考えられる。
<本書の構成>
・何が会社法のグレーゾーンなのか?
・社外取締役導入の目的について
・利益相反行動の開示とコンプライアンス経営
・企業不祥事と第三者委員会
・黄色信号理論と役員の善管注意義務
・企業集団内部統制で守るのは「安全」か「安心」か?
・社長解任の極意
・内部通報制度の適切な運用が経営者を守る
・監査等委員会設置会社に潜む不祥事リスク
・日本版スチュワードシップ・コードとガバナンス改革
・幻と消えた「会社法と金融商品取引法の交錯問題への道筋」
・株式買取請求権の合理化と差止請求権行使への期待
・キャッシュアウト法制と「取締役の品行方正義務」
・経営者が怖れる「重過失」の効用
・職業倫理は経理担当者を救えるか?――事例から考える
- 本の長さ252ページ
- 言語日本語
- 出版社レクシスネクシス・ジャパン
- 発売日2014/10/14
- ISBN-104902625784
- ISBN-13978-4902625783
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商品の説明
著者について
山口利昭(やまぐち・としあき)
山口利昭法律事務所所長、弁護士、公認不正検査士(CFE)、1979年大阪府立三国丘高校卒業。1985年大阪大学法学部法学科卒業。1990年大阪弁護士会登録(修習42期)、竹内・井上法律事務所勤務。1995年山口利昭法律事務所開設。2007年同志社大学法科大学院講師(会社法演習、~2010年3月)。2008年日弁連業務改革委員会企業コンプライアンスPT幹事(現任)、大阪弁護士会業務改革委員会委員(現任)。2012年日弁連司法制度調査会委員社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)。2013年株式会社ニッセンホールディングス(東証・大証1部)社外取締役(現任)、大東建託株式会社(東証・名証1部) 社外取締役(現任)。
著書に『法の世界からみた「会計監査」―弁護士と会計士のわかりあえないミゾを考える―』(同文館出版)、『国際カルテルが会社を滅ぼす―司法取引、クラスアクションの実態と日本企業の対応―』(共著、同文館出版)、『不正リスク管理・有事対応―経営戦略に活かすリスクマネジメント―』(有斐閣)など多数。
ブログ「ビジネス法務の部屋」
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/
山口利昭法律事務所所長、弁護士、公認不正検査士(CFE)、1979年大阪府立三国丘高校卒業。1985年大阪大学法学部法学科卒業。1990年大阪弁護士会登録(修習42期)、竹内・井上法律事務所勤務。1995年山口利昭法律事務所開設。2007年同志社大学法科大学院講師(会社法演習、~2010年3月)。2008年日弁連業務改革委員会企業コンプライアンスPT幹事(現任)、大阪弁護士会業務改革委員会委員(現任)。2012年日弁連司法制度調査会委員社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)。2013年株式会社ニッセンホールディングス(東証・大証1部)社外取締役(現任)、大東建託株式会社(東証・名証1部) 社外取締役(現任)。
著書に『法の世界からみた「会計監査」―弁護士と会計士のわかりあえないミゾを考える―』(同文館出版)、『国際カルテルが会社を滅ぼす―司法取引、クラスアクションの実態と日本企業の対応―』(共著、同文館出版)、『不正リスク管理・有事対応―経営戦略に活かすリスクマネジメント―』(有斐閣)など多数。
ブログ「ビジネス法務の部屋」
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
山口/利昭
山口利昭法律事務所所長、弁護士、公認不正検査士(CFE)、1979年大阪府立三国丘高校卒業。1985年大阪大学法学部法学科卒業。1990年大阪弁護士会登録(修習42期)、竹内・井上法律事務所勤務。1995年山口利昭法律事務所開設。2007年同志社大学法科大学院講師(会社法演習、~2010年3月)。2008年日弁連業務改革委員会企業コンプライアンスPT幹事(現任)、大阪弁護士会業務改革委員会委員(現任)。2012年日弁連司法制度調査会委員社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
山口利昭法律事務所所長、弁護士、公認不正検査士(CFE)、1979年大阪府立三国丘高校卒業。1985年大阪大学法学部法学科卒業。1990年大阪弁護士会登録(修習42期)、竹内・井上法律事務所勤務。1995年山口利昭法律事務所開設。2007年同志社大学法科大学院講師(会社法演習、~2010年3月)。2008年日弁連業務改革委員会企業コンプライアンスPT幹事(現任)、大阪弁護士会業務改革委員会委員(現任)。2012年日弁連司法制度調査会委員社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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カスタマーレビュー
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トップレビュー
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2014年11月5日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
先生が普段、ご多忙の中をブログで精力的に書かれたものを集約し、「会社法改正のグレーゾーン」と称したものですが、会社法改正という視点でまとめるなら、今一度、何がグレーゾーンかの見極めを行い、丁寧に追記するなど、手直しいただきたかったと思います。会社法に定める内部統制システムの内容が最もグレーゾーンであり、それに依拠して監督のための情報収集等を行わざるを得ない社外取締役や社外監査役の役割と責任、注意義務の程度も当然にグレーゾーンと言えます。ただ、その問題を例えば、リスク認識に関して、「ファースト&ロー」や「服従実験」の研究実験を引用して、集団的思考のワナや利用可能性ヒューリスティック、倫理の死角の問題として片付けてしまうのは、少々乱暴ではないでしょうか。内部統制システムにおいて、リスクを適時、適切に認識し、低減の統制を施せない問題は、特定カテゴリーのリスクに対して、関係部門が組織横断的に連携できないミドル主体の日本企業の管理体制や、縦の事業部門の業績追求のための指揮命令系統に頼るあまり、本部の職能部門や地域統括会社による横串の統制が効きにくくなる脆弱なコンプライアンスやモニタリングの体制にまで関連付けてご説明いただけたら、もっと企業の実情に即した分かりやすい解説になったように感じます。また、社外取締役の具体的な役割はまず経営者の任免と断じておられますが、あまりにも割り切りすぎた説明であり、会社法の改正によって、そのような強大な権限が与えられたかのような誤解を招きます。その説明のあとに記載された取締役会型の社長解任劇事例リストはほとんど、社内取締役や部次長クラスの良識による解任の事例であり、社外取締役による経営者解任権行使の事例ではありません。むしろ真の役割は、暴走する経営者に助言して気づきを与え、社内取締役等の理解、協力を得て、そのような破滅に至るのを回避することと考えます。急いだ出版は先生の本意ではないと思いますが、本書の中に緻密さがもっとほしい説明が散見され、もったいないと思います。第2刷以降での先生らしい切れ味の効いたブラシュアップを期待します。

