契約したら,受信料を払うのは当たり前と思っています.
しかし,TVを設置したらNHKと契約しなければならないという義務を課されていて,選択の自由がないことに疑問を持っていました.
本書は,この疑問に見事に答えてくれております.サービスに関する契約を義務付けできる合理的な根拠がなく,契約自由の原則に反しているとの説明があります.その他にも違憲であることを説明してくれています.
受信料についても,当局はサービスの対価ではなく公共の放送事業を維持運営するための国民の負担金と考えているそうです.これも酷いと思いますが,本書はこのことにも憲法違反であると考えられるという説明を与えてくれています.
法律の専門家が正直に,放送法,放送法施工規則,NHKの受信規約について解説してくれて非常に参考になりました.
法律が改定されており,本書の放送法三十二条→六十二条に,放送法施工規則の六条→二十三条に変更になっております.