面白い内容の本ですが医師優遇税制の箇所は書き方が厳密ではなく、読んでいて間違った知識を持ってしまいました。他の記事でも同じ事がいます。税に関しては厳密に表現してもらわないと間違った知識を持ってしまいますので注意してください。医師優遇税制の箇所では、個人開業医の場合、社会保険収入が5000万以下の場合段階的に税金が安く設定されているので、社会保険診療報酬の収入額によって決まっており、2500万円以下72%、2500万円超〜3000万円以下70%、3000万円超〜4000万円以下62%、4000万円超〜5000万円以下57%となっているようです。例えば診療報酬が2500万あれば診療報酬の28%である700万に税金がかかる事になります。しかし、人件費(看護師、薬剤師、医療事務などの人件費、医療機器のレンタル料、家賃など)を引いて、残った額が手取額となるので、あまり儲からないようです。(開業医の報酬はほぼ100%社会保険診療報酬だから)。