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過払い金を取り戻せ!!~キミにも簡単にできる、返しすぎた借金の奪還術 実録ドキュメント付き~ (SHUEISHA PB SERIES)
 
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過払い金を取り戻せ!!~キミにも簡単にできる、返しすぎた借金の奪還術 実録ドキュメント付き~ (SHUEISHA PB SERIES) [ペーパーバック]

明石 昇二郎
5つ星のうち 4.0  レビューをすべて見る (2件のカスタマーレビュー)

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商品の説明

内容紹介

返しすぎた借金の取り戻し方、教えます!

グレーゾーン金利撤廃で、カード会社や消費者金融に返済し過ぎた金を取り戻せることに。
それを知った著者自らがこの「貧者の埋蔵金」=「過払い金」600万円を取り返した実録ドキュメント!

内容(「BOOK」データベースより)

キャッシングとの付き合いが長ければ長いほど、そして借りている額が多ければ多いほど、過払い金が発生している可能性は高くなる。期間は「5年以上」がひとつの目安。10年以上ならほぼ確実にあるでしょう。さあ、次はあなたが“取り立てる”番です。

登録情報

  • ペーパーバック: 168ページ
  • 出版社: 集英社 (2009/2/23)
  • 言語 日本語
  • ISBN-10: 4087805158
  • ISBN-13: 978-4087805154
  • 発売日: 2009/2/23
  • 商品の寸法: 18 x 13 x 2 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 4.0  レビューをすべて見る (2件のカスタマーレビュー)
  • Amazon ベストセラー商品ランキング: 本 - 553,782位 (本のベストセラーを見る)
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形式:ペーパーバック
「原発崩壊」で興味持った筆者です。いつも社会問題をルポルタージュが本来意味している手法で著す著者と認識していました。その著者がまさか・・・サラ金をルポするとは。いつもと異なる軽薄な装丁で社会派らしくないので・・・「ん?」と思わず手にした。パラパラめくると読みやすい・・・ので思わず読んでしまった。確かにルポルータジュそのものでした。切り込み方は原発シリーズと変わらない。説得力、わかり易さは認めるけど・・・・。しかし・・自分の借金生活を公表してまで著すとは・・・。実践方法、その後の影響など実に細かいルポです・・・あきれるほど。これも確かにルポルタージュですね・・・(@_@) 借金に苦しんでおられる方には不謹慎かもしれませんが著者の行動はコミックのようでした。
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形式:ペーパーバック
本書は多重債務状態に陥っていた著者がクレジットカード会社や消費者金融から返済し過ぎた金(過払い金)600万円を取り戻した実録ドキュメントである。本書の意義として3点ほど指摘したい。
第一に専門家ではなく、債務者の視点に立っていることである。著者が実際に複数の借入先と交渉して過払金を取り戻した経過を描いており、過払い金を取り戻そうとしている人の参考になる。
過払い金の返還は判例も確立され、裁判になれば絶対に勝てるとまで言われている。しかし、圧倒的大多数の債務者は過払い金を請求できることすら知らない。専門家による書籍は既に色々とあるが、手軽に読めるペーパーバックの形で本書が出版された意義は大きい。
第二に弁護士などに依頼する場合の指針にもなることである。過払い金請求は弁護士にとって労少なくして勝てる分野であり、参入した弁護士には質の低い者もおり、依頼者とのトラブルも生じている。本書では本人ができることや、弁護士に頼む場合でも自身でしておくべきことなどを整理しており、有益である。
第三に私が最も感心したことであるが、決してブレることのない著者の姿勢である。著者の過払い金請求は順風満帆ではなかった。過払い金を値切る業者、虚偽を主張して消費者を丸め込む業者、ブラックリストに掲載すると脅す業者など魑魅魍魎の世界であった。しかし、著者は過払い金返還請求を当然の権利行使というスタンスを譲らず、過払い金返還を貫徹した。
著者が小気味よいほどまでに主張を貫けた背景を私なりに考察したい。そこには著者の「過払い金は、法律でも最高裁の判決でも認められた私自身のお金です」(121頁)という発想がある。
一般人が裁判から先ず連想するものは損害賠償請求であるが、損害賠償請求の主張には弱さを内包している。損害賠償は相手の行動で損害を被ったことを理由に賠償を求めるものであるが、損害発生は賠償の十分条件ではない。原則として加害者側に故意または過失が必要である(過失責任の原則)。それ故に加害者側は「自分に過失はない」ことを立証して損害賠償を免れようとする。この結果、重大な損害が発生し、被害者が苦しんでいるにも関わらず、救済されないという悲劇的な状況が発生する。現実に公害や薬害、耐震強度偽装事件などで繰り返されてきた。
これに対して著者は「過払い金は自分の金だから、返されて当然」という発想である。払い過ぎた自分の金を返してもらうだけであり、業者側の事情は関係ない。これが著者の主張の強みになっている。私も大手不動産会社との新築マンション購入トラブルで売買代金を取り戻した経験がある(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年)。
私の勝因も消費者契約法(不利益事実)に基づき売買契約を取り消したことにより、売買契約は白紙に戻ったのだから、支払い済みの売買代金は私の金であるというスタンスに負う部分が多い。本書の主題は過払い金返還だが、より普遍的な権利主張の根幹についても考えさせられた。
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