出版社 / 著者からの内容紹介
■本書の特徴
本書は、要件事実を民法の体系に沿って整理することにより、法律実務家が容易に要件事実の確認ができるようにし、さらに、各要件事実における論点、注意点、記載例をも記載することで、本書1冊で、要件事実及びその記載例、そして、当該要件事実に関わる最低限の知識を一覧できるようにしています。
法律実務家が机上に備え置く1冊としてお薦めの書籍です。
本書は、要件事実を民法の体系に沿って整理することにより、法律実務家が容易に要件事実の確認ができるようにし、さらに、各要件事実における論点、注意点、記載例をも記載することで、本書1冊で、要件事実及びその記載例、そして、当該要件事実に関わる最低限の知識を一覧できるようにしています。
法律実務家が机上に備え置く1冊としてお薦めの書籍です。
内容(「BOOK」データベースより)
本書は、民法の体系に沿って、要件事実を整理し、行政、商事及び労働事件を除く民事特別法事件について、事件の類型毎に要件事実を整理したものである。労働事件の一部については、民法の「雇用」の箇所で扱っている。
内容(「MARC」データベースより)
民法の体系に沿って、民法および民事特別法事件(行政、商事、労働事件を除く)の要件事実を事件類型ごとに網羅的に整理した、要件事実確認のための実務家専用ツール。
出版社からのコメント
■編集者からのおすすめポイント
Q.この本は、どのような時に役立つと思いますか。
A.裁判所に提出する訴状等の書式に記載する要件事実を確認するときに使用します。
著者のHPにその使用方法について次のような記載があるので紹介します。
「例えば、火災保険金請求の要件事実についての議論に触れようと思うと、図書館で西島・保険法とかいろいろ探して、請求原因の要件事実が記載された文献までたどり着くまで相当な時間が必要となります。
文献検索ソフトを使っても「火災保険 請求原因 要件事実」でヒットする文献は1冊もありません。
この本は、火災保険金請求の要件事実が掲載されている文献が紹介されていますので、このように手間暇かけて探す時間を省略できるのみならず、要件事実、記載例、論点、判例などの必須知識が掲載されていますので、その文献を読まなくとも済みます(仮に、さらに詳しい知識が必要となれば、その文献にあたればいいわけです)。
もう一例を挙げますと、所有権に基づく明渡請求の附帯請求である地代相当額の損害金請求については、占有開始時からではなく、例えば訴状送達の翌日からの損害金を請求する場合の要件事実については、争いがあります。
そこで、この争点について記載している文献を探そうと思っても、文献検索ソフトではキーワードの選択すらよくわかりませんが、この本を読めば、その争点が掲載されている文献がわかるほか、その争点自体も記載されています。
このように、この本は、要件事実についての必要な情報に迅速にアクセスできることから、要件事実の情報が必要な方(弁護士、訴状審査をする書記官、要件事実を学習している司法修習生、ロースクール生など)には、時間節約のための強力な武器になると思います。」
Q.どのような方に、読んでもらいたいですか。
A.本書は、読むよりも、実務に利用する書籍です。
訴状、答弁書等の書式を起案するときに、また、ロースクールにおける授業の参考書籍として利用します。
弁護士、裁判所書記官、司法修習生、ロースクール生、司法書士、弁理士が読書対象です。
Q.この本は、どのような時に役立つと思いますか。
A.裁判所に提出する訴状等の書式に記載する要件事実を確認するときに使用します。
著者のHPにその使用方法について次のような記載があるので紹介します。
「例えば、火災保険金請求の要件事実についての議論に触れようと思うと、図書館で西島・保険法とかいろいろ探して、請求原因の要件事実が記載された文献までたどり着くまで相当な時間が必要となります。
文献検索ソフトを使っても「火災保険 請求原因 要件事実」でヒットする文献は1冊もありません。
この本は、火災保険金請求の要件事実が掲載されている文献が紹介されていますので、このように手間暇かけて探す時間を省略できるのみならず、要件事実、記載例、論点、判例などの必須知識が掲載されていますので、その文献を読まなくとも済みます(仮に、さらに詳しい知識が必要となれば、その文献にあたればいいわけです)。
もう一例を挙げますと、所有権に基づく明渡請求の附帯請求である地代相当額の損害金請求については、占有開始時からではなく、例えば訴状送達の翌日からの損害金を請求する場合の要件事実については、争いがあります。
そこで、この争点について記載している文献を探そうと思っても、文献検索ソフトではキーワードの選択すらよくわかりませんが、この本を読めば、その争点が掲載されている文献がわかるほか、その争点自体も記載されています。
このように、この本は、要件事実についての必要な情報に迅速にアクセスできることから、要件事実の情報が必要な方(弁護士、訴状審査をする書記官、要件事実を学習している司法修習生、ロースクール生など)には、時間節約のための強力な武器になると思います。」
Q.どのような方に、読んでもらいたいですか。
A.本書は、読むよりも、実務に利用する書籍です。
訴状、答弁書等の書式を起案するときに、また、ロースクールにおける授業の参考書籍として利用します。
弁護士、裁判所書記官、司法修習生、ロースクール生、司法書士、弁理士が読書対象です。
著者について
平成6年4月23日判事補
平成11年4月1日 東京地方裁判所知的財産権部判事補
平成16年4月13日 福岡地方裁判所行橋支部判事
現在 水戸地方裁判所判事
平成11年4月1日 東京地方裁判所知的財産権部判事補
平成16年4月13日 福岡地方裁判所行橋支部判事
現在 水戸地方裁判所判事
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
岡口 基一
平成6年4月13日判事補。平成11年4月1日東京地方裁判所知的財産権部判事補。平成16年4月13日福岡地方裁判所行橋支部判事。現在、水戸地方裁判所判事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
平成6年4月13日判事補。平成11年4月1日東京地方裁判所知的財産権部判事補。平成16年4月13日福岡地方裁判所行橋支部判事。現在、水戸地方裁判所判事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)