裁判員制度の導入前、刑訴法の大幅改正があった。
裁員法のそれは、制度から外れる。つまり、専門のスタッフのみでなされる「事由」であったように記憶しています。
即ち、裁判員が付け回される畏れのある場合、制度の対象事件であっても、対象外とするといったものでした。具体的には、タレントさんの事件・丸暴の事件などでしょう。そういえば、最近酒井法子・押尾学と話題になっていましたが、もし対象事件であっても、やるのかな?と不審に思っていました。
その点、酒井さんは、いわゆる裁判員制の広告塔だったわけで、もし裁判員がファンに脅されれば、裁判員制自体を根底から覆す。辞退者だらけで制度を崩壊させるわけで。開始後すぐに瓦解。日本にやはり民主主義は根ずかず。板垣生きて自由は死んだ。例の通りの無茶な論法は避けられたわけで。その意味で、事なきを得た。不幸中の幸いであったわけでしょう。しかし、押尾さんは?いまいちはっきりしません。まあ、やるのかな、といった所かもしれません。それにしても、ただ最初から「例外」を創ってはまずいといったところかもしれません。
タレントの裁員というのは。たぶんも愚かに、つきまとわれるでしょう。そう、板垣生きて云々通り、それで民主主義の制度は存続する。では、個々の裁員はというと、不法侵入されたと警察に掛け合っても、心のバランスを崩した、気の毒に、とするのみというわけです。
ですから、私個人としては、単にまずいという理由で辞退するでしょう。実際には、例外と思うのでわたしは、と。
つい最近。やはり、やるような報道があり、驚いています。たぶん、保護責任者遺棄致死でしょう。しかし、実質的違法性としては、殺人の可能性も検討されることでしょう。大変な事件には違いがなく、裁員になられる方は是非気をつけて責を全うしてください、といったところでしょうか。が。しかし。
(ちなみに裁判では、「悪性格の立証」という手法を用いましたね。だからまたやったろうという手法です。
他の女性と云々とは、その事件とは全く無関係で、裁員に予断を与えるので、原則禁止。例外として許されるという手法です。そして例外とは、事件の構成要件の客観面を全て充たした時と言われています。
だから、弁護士は「救急車を呼んでも、救命できなかった」。TBの客観面を充たしていない、と主張したのです。死との因果関係が欠けていて、客観面を充たしていない、と。そうして、他事件の証人を封じてをき、無罪を主張したのでしょうね。
結局、一部認められ、保護責任者遺棄となったようです。)
まあ、この作品は本当に私には面白いです。はやく裁員を、まぶしてもらいたい、と。