・日本特許法と相違する米国特有の審査対応実務とは?
米国特許制度は、英米法を基本として成り立っているため、日本の特許制度とは多くの点で異なっており、日本人には馴染みにくい制度になっています。例えば、審査を継続する手続、新規性・非自明性の判断、及び特許後の手続は、日本の特許制度とは大きく異なりますので、これらを理解しておかなければ、スムーズな権利化を図ることができません。
上記2つのポイントを考慮した上で、米国特許出願を行えば、円滑な権利化が可能になると考えます。例えば、米国の実務に合わせて明細書を作成しておけば、不要なオフィス・アクションを減らすことができ、コストの低減にもつながります。本書では、実務者の観点から、これらのポイントをできるだけ、図、表を用いて解説しました。
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