公認会計士は、税理士登録することで税務を行うことができます。
よく見かける、肩書きが「公認会計士・税理士」となっている人は、
税理士登録した公認会計士の人です。
しかし、著者の肩書は「公認会計士」だけ。税理士登録はしていません。
つまり、税理士ではないのだから、相続税の税務は一切行っていない、
行うことはできないということです。税理士法違反になるので。
著者はあくまでアドバイスのみの立場ですので、説得力に乏しいのは
仕方ないのでしょうね。相続税法上の責任を負っていないのですから、
ある意味、気楽なものです。相続税でミスをしたら、税理士は
場合によっては何千万と損害賠償請求を起こされるというのに。
もともと、公認会計士の試験では、相続税は何一つ出てきません。
せいぜい法人税が多少で、消費税が少しです。所得税すらありません。
公認会計士は大企業の監査を行うのが仕事で、
個人の、しかも資産税は何ら関係がありません。
それなのに、どうして相続のプロを気取る事ができるのでしょう…?
正直、理解に苦しみます。