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内容(「BOOK」データベースより)
特許庁のプロパテント政策によって発明の早く、強く、広い権利保護が目標となり、特許は保持していれば良い時代から権利行使を前提としたものに変わりつつある。それには、出願時点でいかに良い明細書を作成するかにかかっている。そうした意味もあって、特許明細書の作成に関する書籍は巷に溢れている。その明細書の中でも特許請求の範囲(クレーム)は、権利付与の内容が画定される重要な役目を占める部分である。いかに良い発明であってもクレームが稚拙であれば、審査過程や、権利行使時に大きな不利益を被る。審査過程では、たとえば従来技術との差異を十分明らかにするクレームが起草できなかったり、記載不備の指摘に対してクレームの補正... 続きを読む |
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