敵国条項は、国連憲章の条文において、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に関して
特に言及している第53条、第77条、第107条の3ヶ条のことである。本書に言及のあるとおり、
第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国が憲章に違反する行動を起こした場合、国際連合加盟国は国連決議に関係なく、
単独でも無条件に、当該国に対して軍事的制裁を課すことが認められるとしていル。もちろんここには日本も含まれるのである。
旧敵国の全てが国際連合に加盟して半世紀が経過した現在において、一般的に事実上死文化した条項と考えられているが、
条文自体は削除されていない。
「国連中心外交を標榜する日本政府は厳にこの条文の削除を求めよ」という点については、私も大いに賛同する。
他の章に関しては、類書と比較検討しながら公平公正な目で読むことをお薦めする。