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新しい入管法 -- 2009年改正の解説
 
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新しい入管法 -- 2009年改正の解説 [単行本]

山田 利行 , 中川 潤一 , 木川 和広 , 中本 次昭 , 本針 和幸
5つ星のうち 4.0  レビューをすべて見る (2件のカスタマーレビュー)
価格: ¥ 2,205 通常配送無料 詳細
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商品の説明

内容紹介

*戦後最大の入管法改正を立案担当者が解説
2009年の入管法改正は戦後最大の改正ともいわれ,とくに在留管理制度は大きく変わった。本書はこの改正部分を,立案担当者が逐条形式で解説するものである。入管局職員,在留管理に関わる自治体職員,在留関係手続を行う行政書士等にとって,必携の書。

内容(「BOOK」データベースより)

2009年の入管法改正は戦後最大の改正ともいわれ、とくに在留管理制度は大きく変わった。本書はこの改正内容を、立案担当者が逐条形式で解説するものである。入管局職員、在留管理に関わる自治体職員、在留関係手続を行う行政書士にとって、必携の書。

登録情報

  • 単行本: 202ページ
  • 出版社: 有斐閣 (2010/10/15)
  • ISBN-10: 4641046549
  • ISBN-13: 978-4641046542
  • 発売日: 2010/10/15
  • 商品の寸法: 21.4 x 14.6 x 2 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 4.0  レビューをすべて見る (2件のカスタマーレビュー)
  • Amazon ベストセラー商品ランキング: 本 - 262,187位 (本のベストセラーを見る)
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昨年の研修の内容と同じ、、、、、
在留資格のカテゴリー別での改正内容を記載してほしかった。
でも現在ではこの書籍しかない。
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必読の書籍 2011/6/1
実務をやっていると1ページからじっくり読むというわけには
いきませんが、実務家は折にふれて関係箇所を何度も読むべき
書籍だと思います。ただ、本書の性格上内容は抽象的です
(抽象論をしっかり理解することは、ブレのない判断をするため
には重要ですが。)。

在留期間の特例に係わる措置についての記述(P179)は少し
分かりにくいですね。その点有斐閣にメールを送ったらきちんと
説明していただけました。法第20条第5項では、「当該処分が
される日」とありますが、これは「当該処分がされるとき」の意味
で当該外国人は不許可処分を受けた瞬間から不法残留になります。
しかし、実務上、不許可処分見込みの場合、事前に入管に出頭を
求められ、出国準備目的の在留資格への変更を促されるので、
「当該処分がされるとき」から不法残留とする本条の出番は極めて
稀ですね。従来、今後の実務の取扱いについてもっと言及があれば、
より改正法の意味が明確になったと思います。

著者5名のうち4名は検事です。この点、平成元年入管法改正
の立法担当者には、検事は知る限りいません。
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