冤罪裁判。無罪推定の原則、10人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰する事なかれ。
いろいろな言われ方をしているが刑事裁判における原則として、裁かれる被告人も人なら、裁くのも人間であることから、合理的な疑いを差し挟む余地がないほどに確たる証拠に裏付けされている事件のみ、その被告人が有罪とされるのだ。
だが、現代の裁判では起訴されたら99%が有罪とされるというデータもあるが、裁判官が法律のみに拘束されるという裁判官独立の原則というのも形骸化しているのだ。
著者はもと裁判官を退官した身であるがゆえ、裁判所や裁判官に対して仕返しのように著作を上梓しているように思われているフシがあるが実はそうではない。
それは本書を読めば、いかに現代の裁判官が「法令に基づく裁判の要請」と言うものを軽視(無視)しているのかがわかる。
冤罪は誰にでも降りかかってくる人災である。
現代の司法制度が見直されることがないかぎり・・・