解説・ポイント、大臣が特殊法人・審議会などの公的法人代表と役員を任命する際の実施綱領内にFAQがあるものの、実際イギリスでどのように使われているのか、問題点は無いのかといった実例記載がなく、減点した。
綱領の英語原文は、必要だったのか? 30ページ強の穴埋めに使ったのだろうかとの疑問もわいた。
とは言え、市民が行政府に求める骨抜きでない審議会制度の綱領紹介は、私としては初見であり、興味深く読んだ。
行政・司法・立法・御用学者・マスゴミの癒着が、市民のチェックを許さず、多くの人が望まない方向へ行政を進めてきて久しい。
これを改めないと、もぐら叩きや小手先の改善にはなろうが、本質的な改革には程遠いのだが、政党でも本制度をマニュフェストとして公表する党は無く、そもそもそんな制度がある事すら知られていない。
また以前はあった教育長の公選制もほぼ廃止され、公職の公選制との意味合いではむしろ後退を続けていると言っても過言ではないだろうし、このように成分かされたものをすぐさま市民に突きつけても、前述の“5権癒着”が膾炙されていない以上、理解しがたいかもしれない。
以上の理由から、本書の意義は高く認めるが、現状取材を主とする新書版的解説書が本書の後に何冊も(裁判員制度のそれのように)続く事を望む。