総称として「女性法」に基づき数多くの個別法がある。女性が人間として生きるためには、法の知識が必要である。本書は20章にわたってその解説があるが、ここでは第14章男女共同参画社会の形成を中心にまとめておきたい。日本では先進国に何十年も遅れて1999年男女共同参画社会基本法が制定された。男女の人権を尊重・確立すること。「男は仕事、女は家庭」という役割分業で阻害されるものがないか配慮すること。政策等の立案及び決定へ共同参画すること。国際協調の下で共同参画し促進すること等が大切になってくる。推進母体は、市民、自治体、企業の三者構成によって「区域の特性に応じた施策」が求められているところである(雅)