出版社/著者からの内容紹介
コンプライアンス、CSR等、会社法に関する近時の法的概念は、その意味が一義的に明確にされないまま、米国から輸入される例が多い。
「内部統制」の語も、その一例である。しかしながら、近時議論されている「内部統制」の概念は、取締役の法的責任に関わるものとして、また、会社法上構築が期待される体制として、そして、金融商品取引法上のディスクロージャーとして、ひいては、証券取引所規則において、法的に機能することが予定されている点に特徴がある。他方において、「内部統制」の概念は、昭和26年の通産省答申以来、直接的には法的制度とかかわりなく、企業の経営方策に関連して管理会計等の分野で議論がなされてきた。
本書は、管理会計等の分野を中心として構築されてきた従来の「内部統制システム」の概念と、近時、実定法上の制度として議論されている「内部統制システム」の差異を分析し、新しい「内部統制」の概念とその本質を明確にしたうえで、企業の組織のありかたを提言し、「内部統制システム」に関する法的責任のあり方を、ディスクロージャー規制及び証券取引所規則にわたり多面的に検討し明らかにする。
本書は、企業法務の関係者に対して「内部統制」に関する日常業務の基盤となる考え方を提供するものである。
内容(「BOOK」データベースより)
管理会計等の分野を中心として構築されてきた従来の「内部統制システム」の概念と、近時実定法上の制度として議論されている「内部統制システム」の差異を分析し、新しい「内部統制」の概念とその本質を明確にしたうえで、企業の組織のあり方を提言し、「内部統制システム」に関する法的責任のあり方を、ディスクロージャー規制及び証券取引所規則にわたり多面的に検討し明らかにする。