仕分けに法的拘束力はない。
予め国会法を改正しなかったからだ。仕分けの決定は財務官僚が握っている。
それでも無駄な個別事業の廃止にはなるが、、無駄な制度という巨大なものには切り込めない。
所詮、増税への世論下ごしらえにすぎない。
そもそも予算は全て通常国会で審議されるべきなのだ。制度は通常国会で変えてしまえばよい。
また財投は事実上残っている。財投機関債,ミルク補給、政府保証債務、最後には政府が財投債を発行して救済する。財務官僚は天下りのため、かくも財投にこだわる。
また財務省は配下に国税庁、公正取引委員会、証券取引等監視委員会を持ち、気にいらぬ政治家、財界人、企業、大広告代理店、巨大メディア、個人ジャーナリスト等に対して報復できる専属告発権を有する。
だから政治家が埋蔵金を出せと攻めても、消費税等の増税との同時履行の抗弁権を持ち出すような生意気な姿勢で応じられるのだろう。
その他、議論は多方面にわたり今読んでも大変勉強になる。