一般にいうところの「マンション管理適正化法」「区分所有法」「標準管理規約」の実務の基本と思います。残念な点は次の2点です。
(1)管理会社の選定基準として、「高層住宅管理業協会」への加盟の有無を記載していますが、全国の管理会社は平成23年4月段階で2,400社、そのうち加盟はわずか400社です。2,000社が加盟していないのは種々の理由があります。400社の中から選定するのが良いとする筆者の見地は、特有の固定観念かと思われます。
(2)サブタイトルの「依頼が殺到する」と本の内容が合致していないようです。筆者はご自身を「勝ち組」と称していますが、マンション管理士がマンション管理のコンサルタントとして機能するためには、まず「勝ち組」などのごく少数の意識は捨てて、マンション管理士全体のことを考える必要があると思います。「依頼が殺到する」ためには、行政がよりマンション管理に関心を持つよう社会的背景から問題提起し、例えば、一定の規模以上もマンションにはマンション管理士の外部監査を必須とし、また、区分所有法に施行規則を設けるなど、より広い視野からマンション問題を提起していただきたいと思います。