流行の「事業再生(民事再生)」の入門書としてはよくまとまっており、いい本であると評価できる。著者は、「事業再生」を手がける弁護士としては草分けと言えよう。
ちょっとした工夫(債務カット、事業リストラ)で、企業が再生するのであれば、株主も従業員、さらには取引先、ユーザーも助かるわけで、それを可能にするファイナンス方式(DIP、DES(デット・エクィティ・スワップ))や専門家(ターンアラウンド・マネージャー(いろいろな経験ができそうでおもしろそうな職業である))、再生ファンド(ファンドが設立したSPCがDESにより「債務の株式化」された株式を取得し、株主として再建を実施する)の登場は、日本経済マクロで見ても意味のある話といえるだろう。
また、倒産法制の変化についても語られる。和議法の廃止により登場した日本版チャプターイレブンである「民事再生法」(2000年4月〜)が果たした役割や裁判所が私的整理に熱心になった点が語られる。
なお、2006年1月に出た「事業再生」(岩波新書)では、本書出版後の状況(産業再生機構)についても記載がされている。
しかし、考えてみれば、DESとは、貸借対照表の「他人資本」が「自己資本」になるということで、テクニカルには分かるが、貸借対照表上の「負債」と「資本」が簡単に行ったり来たりしていいものかというのが素朴な疑問。これについては、実質的には、債務を帳消しにする代わりに、それに見合った出資を同時に行ったという理解になるのだろうか。あと、「債務の株式化」だが、債務に見合った発行株式数はどうやって決めるのか(特に非上場の場合)、誰か教えて欲しいものである。