タイトルに引かれて買ってしまいましたが、
年金相談の超ベテランの著者にしては、基礎的なミスがいくつもあり、ガッカリしました。
●例えば、特別支給の老齢厚生年金の「長期特例、障害者特例」ですが、(H12年改正で)
これは生年月日で支給開始年齢が段階的に引き上げられるはずなのに、それを無視しています。
●社会保険の適用についてですが、労働時間の限度は「1日の労働時間または1月の労働時間」
で決まるとしていますが、「または」ではなく「かつ」です。また、これはあくまで目安なので
労働時間が短くても労働者を社会保険に加入させる事業所もあります。
●P109の図解ですが、老齢基礎年金と老齢厚生の定額部分が同時に支給されるかのような誤解を与えます。
●障害年金についてですが、初診日の認定と障害の請求権発生日の認定を混同して記述している箇所があります。
●長くなるので、指摘はこれくらいにしておきます。ただ、企画は悪くないので、もっと実用に耐える
内容にしてもらいたいです。本当に現場を知っている人に書いてもらいたいです。