始まりは2006年1月の最高裁の判決。アイフルの子会社が債務者に返済を求めて訴えを起こし、グレーゾーン金利の有効性を争った裁判で、1審、2審は原告が勝訴したが、最高裁は「原判決を破棄。高等裁判所に差し戻し」との判断を示した。この判決以後、金融庁はグレーゾーン金利廃止と上限金利引き下げに向けて動き始める。
消費者金融には高金利、過剰な貸し出し、過酷な取り立てという構造的問題が指摘され、これらが多重債務者、自殺者を生んでいるとの批判もあった。この時期、悪質な取り立てが表面化したアイフルに対し、金融庁は大規模な行政処分を下す。世間で消費者金融業者に対する悪いイメージが広がり、業者側は反対する力を失っていく。米国からの“外圧”、少額・短期の貸し付けに高金利を認める「特例」設定の動きなどをくぐり抜け、2006年12月、上限金利を引き下げる「貸金業法」が成立した。その陰で起きた様々な人間ドラマを克明に描き出している。
(日経ビジネス 2007/06/04 Copyright2001 日経BP企画..All rights reserved.)
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