7条3項の製造犯人による直後の複製行為は7条3項の製造罪になるかという論点について、この本では否定することになりますが、最高裁H18.2.20は肯定しています。
最高裁H18.2.20の評釈である
山口裕之「最高裁刑事破棄判決等の実情(上)−平成18年度−」判例時報 第1980号P15
判例時報1923号P157
では、この本は「反対説」として批判されています。
また、他人に依頼されて児童が自分の裸体を撮影する行為(sexting)について、本書P190の「他人に児童ポルノを提供する行為については、第7条第1項の罪が成立し、これは児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても、変わるところがありません。」という記載からは児童も正犯として処罰かのように読めるが、実際には児童の正犯性は否定され。依頼した者のみが処罰されるのが実務である(大阪高裁H21.12.3)。
さらに、上記の点について著者としての解釈を尋ねたが、回答は得られなかった。