民事執行法が改正された(平成16年11月改正、平成17年4月施行)。従来と大きく変わるのは、最低売却価額が廃止され、売却基準価額ができたこと。また、執行官が買受希望者を競売不動産に立ち入らせる「内覧制度」が始まったことなどがあげられる。さらに、ネットから、競売情報を簡単に検索・閲覧できるようにもなった。
これらの改正で、不動産競売が大きく変わる可能性がある。競売が多くの人に認知され、関心をもたれることは間違いない。また、不良債権を抱える金融機関にとっても、競売の円滑化や透明性が高まることは、債権回収を促進させることだろう。これまで、いわゆる占有屋による執行妨害が問題視されていたが、内覧制度などによって、執行妨害ができなくなる。
金融・不動産関係者だけでなく、一般の入札希望者にとっても、今回の法改正は朗報であるといえる。今年は「不動産競売」が注目を集めるはずだ。
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