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2 人中、1人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
5つ星のうち 5.0
警察の暴走放置が、“自由”の範囲を狭める!,
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レビュー対象商品: これが犯罪? 「ビラ配りで逮捕」を考える (岩波ブックレット) (単行本(ソフトカバー))
表題のビラ配り、賃貸アパートの目的外使用や契約外同居人との居住、反戦パレードやデモ、偽名でのホテル宿泊、引越し後の免許の住所書き換え忘れ、他人の駐車場での停車(駐車ではない!)など民事、又は軽微な問題でも(公安)警察は逮捕、ガサ入れ、長期勾留を行う一方、神奈川県警の公安による共産党幹部宅盗聴事件や、中谷代議士より依頼され、勤務時間中に勤務場所のFAXを使い「憲法改正への留意点」等を送付した陸自防衛部吉田2佐らの、刑事罰を行うべき者たちに対しては、注意で済まし、世間の批判を呼んだ。本書では、『12人の怒れる男』で民主主義の大切さを、『茶色の朝』でおかしいと思いながら声を挙げず不承不承従った結果、取り返しのつかない状態に陥ってゆく恐ろしさを例にとる。 データでなく、鵺のようなクウキに不安感を煽られ、存在理由の喪失した公安の焼け太りに手を貸し続けた結果、街には監視カメラが溢れ、麻生首相の家を見に行こうと団体で歩き出した途端、公防ででっちあげ逮捕されるような世の中にしてしまっている。 反戦ビラに無罪判決が出るだけまだ「望みなきにあらず」と本書は〆るが、「ヤニング君、最初に無実の者を死刑にした時、運命は決した」と後に言われるのではないかと思う。 それでも流れに抗わねばならないのは当然だが・・・・・・
2 人中、1人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
5つ星のうち 5.0
軽微刑罰法規の存知と国民弾圧,
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レビュー対象商品: これが犯罪? 「ビラ配りで逮捕」を考える (岩波ブックレット) (単行本(ソフトカバー))
法適用に不平等があれば、憲法第14条に違反するが、実際には刑罰法規の適用は、警察および検察の中の法に根拠を持たない内部基準により運営され、また世論や政治的考慮が、逮捕の可否、起訴 または不起訴に影響を与えている。一見温情的とも見えるこの事実は、裏を返せば恣意的な法の 適用であり、民主的ではない(選挙で選ばれるのではない)警察および検察に強大な権限を与える ことを法が黙認しているものである。米国では警察署長および検察官は、州などの行政区単位の 住人の選挙により選ばれ、不正な刑罰権の発動に、民主主義によるブレーキがかけられる仕組が ある。微罪を多数定める日本の刑事法規は、いわゆる別件逮捕および余罪取調を可能にし、 刑事訴訟法を骨抜きとしているが、判例も学者も実務を肯定している事実が現前としてある。 何が犯罪なのかを決めるのは主権者である国民であり、いくら明定されていようとも、間接民主制 により国民の委託した権限を越えて国会議員により定められた不合理な法規は、主権者である国民 はこれを遵守する義務はなく、国家は、法の運用を恣意的に行わない義務およびかかる犯罪に値し ない刑罰法規を削除する義務を負っていることを忘れてはならない。なお、警察の最も酷いやり口 は、A(えー)というドキュメントをビデオ屋で借り、見るといい。転び公妨という恐るべき手口 を捉えている。なお、本件侵入は、起訴猶予相当の事案であった。
64 人中、38人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
5つ星のうち 5.0
道を誤る我が国。「権利」は与えられるものでなく、奪い、常に「守る」もの!,
By 灰色のアルベリヒ (横浜市港北区) - レビューをすべて見る
レビュー対象商品: これが犯罪? 「ビラ配りで逮捕」を考える (岩波ブックレット) (単行本(ソフトカバー))
日テレの「笑点」の大喜利じゃないが昔「(大人になっていない)子供とは」ってのを知人とやったことがある。「ジャイアント馬場が本当に強いと信じてるのが子供」等々いろいろでたけど、「おまわりさんを良い人だと思っているのが子供」という回答を僕らはベスト回答の一つとした。本書はイラク派兵反対のチラシを自衛隊員宿舎のポストに入れただけで、「住居侵入罪」で逮捕・起訴された事件を題材としたものである。一審では無罪判決が出たが、本書刊行の後、二審で逆転有罪の判決が出た。 これは本当に、本当に恐ろしいことである。更に、早稲田大学構内でチラシを配布していた人たちが逮捕されるという事件も起きた。 実際には僕の住処のポストにも宅配ピザから風俗店まで、各種のチラシが入る。が、そうしたチラシ配りは検挙されない。政治的で、かつ「政府批判」故であることはいうまでもない。 これが「憲法」が保障する「表現の自由」の侵害であることは余りに明らかである。チラシ配りは個人ができる殆ど唯一の「自己の主張の表現手段」だ。 日本がもうすでに「かつて歩んだ大間違いの道」を再び歩み始めてしまっていることを、本書とその後の推移は明白に示しており、必読の書である。 ただ、その歩みはこれらの事件が示すよりも、もっと進んでいると私は思う。 例えば、未成年者の飲酒・喫煙がしばしば「社会問題化」している。確かに「法律」で20歳未満の飲酒・喫煙は禁じられている。だが、実際には大学生か社会人になったら飲酒・喫煙は黙認される。が、「法律」がある以上、その《意志》さえあれば検挙は可能である。 想像したまえ! 警察や「お上」の気に入らぬ学生サークルの新歓コンパに警官が踏み込み、未成年者を悉く逮捕する…、そんな「状況」の一歩手前まで来ている。 「権利」は私たち自身が積極的に「守らねばならない」ものなのだ。この例では「民事不介入」の原則を破る警察を許してはならぬ。
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