「IOシリーズ事例本」から、「えんしゅう本」となりましたが、サイズが小さくなっただけではなくて、合格者や利用者の声も反映されて良い問題集だと思います。新司法試験では、超長文の事例問題が出題されますので、旧試験用の問題集として使われていた本書が直接の対策にはならないでしょうが、ロースクール受験や学部試験対策としては未だ有用でしょう。
うーん、共同正犯というのは、、、。
単独犯としては因果関係が認められない人物について、「相互の利用補充関係」認められる等の一定の場合に、(一部実行全部責任を認めて)犯罪を成立させる理屈なのです。下の方の書きっぷりだけでは、なにをおっしゃてるのかさっぱりわかりませんね。