内容(「BOOK」データベースより)
1991年3月14日、広島市の新交通システム(通称「アストラムライン」)建設工事中に、約60トンもある橋げたが交差点で停止中の自動車の上に落下し、15名が死亡し、8名が負傷した。1998年3月24日、広島地裁は、広島市や業者に対して2億3000万円の損害賠償の支払いを命じた。工事発注者である広島市の工事についての監督・指示が不適切であったことを指摘し、民法七一六条但し書にいう注文または指図における過失を認めたのだ。工事の安全を建設業者まかせにしてはならないということである。本書は、この判決を契機に、あらためて公共工事の安全性を考えるために編集されたものである。
内容(「MARC」データベースより)
1991年に生じた広島市の橋げた落下事故の裁判で、被告である自治体に下された判決は、工事の安全を建設業者まかせにした過失を認めるものだった。広島地裁判決を契機に、改めて公共事業の安全性を考える。〈ソフトカバー〉